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Western Digitalエンドユーザー使用許諾契約書

 

重要 - よくお読みください。本契約書の第10条 には、法的に拘束力のある仲裁規定が含まれています。この規定では、紛争が生じた場合にはお客様ご自身で解決することが求められており、裁判所で救済を求 める権利、および訴訟手続きにおいて審理または審査を受ける権利が制限されています。さらに特定の紛争の集団訴訟または集団仲裁に参加する権利を放棄する ことが求められています。

本エンドユーザー使用許諾契約(以下「本契約」)は、個人または法人のお客様(以下「お客様」)と、Western Digital Technologies, Inc.、同社の子会社および関連会社(以下「WDT」と総称)との間で締結される法的な契約であり、WDTが発行、配布する、またはその他の方法によりに入手可能にするソフトウェア、サービス、および関連するオンライン文書または電子文書(本ソフトウェア、ファームウェア、サービス、および文書、およびWDTから提供される当該の更新、これらを総称して、以下「本ソフトウェア」と称する)のお客様による使用、および該当する場合は、WDT製のその他のハードウェアデバイスおよび製品(以下「WDTデバイス」)と併用するよう設計されている本ソフトウェアのお客様による使用に関し、その条件を定めたものです。ただし、WDT製のソフトウェアまたはサービスに別途使用許諾契約が付随している場合、当該の別途使用許諾契約の条件が、WDTソフトウェアまたはサービスのお客様による使用に適用されます。

 

本ソフトウェアのインストール、有効化、コピー、またはその他の使用により、本契約に従ったお客様へのWDTのライセンス使用許諾の条件である本契約の条件、および第5条で参照する形で本契約に組み入れられるWDTのプライバシー方針の順守に同意したものとみなされます。本契約の条件およびWDTのプライバシー方針に同意いただけない場合は、本ソフトウェアのインストール、起動、コピー、使用は行わないでください。

 

本契約の第10条で規定される場合を除き、本契約は随時WDTにより修正される場合がありますが、お客様が当該の変更を肯定的に同意している場合を除き、本契約の変更がお客様を法的に拘束することはありません。 

 

1.                  ライセンスの付与と制限

本ソフトウェアは、ライセンスを供与するものであり、販売するものではありません。本契約に定める条件に従って、WDTは お客様個人またはお客様の会社内でのみ本ソフトウェアを使用するための、また本契約により許可される範囲での本ソフトウェアの使用に合理的に必要とされる 目的でのみ本ソフトウェアの適切な数のコピーを作成するための、個人的、非排他的、譲渡不能、サブライセンス不可の取り消し可能なライセンスをお客様に供 与します。

 

お客様は以下を行わないことを了承および合意し、また第三者に以下を行わせないことに同意するものとします。(a) 1条で明示的に許可されている範囲外で本ソフトウェアを複製すること、(b) 本ソフトウェアを変更、改変、翻訳すること、またはその派生著作物を作成すること、(c) いかなる方法であれまたはいかなる形であれ、アクセス制御または著作権保護機構を含むがこれらに限定されない、本ソフトウェアまたは本ソフトウェアの技術、機能または方策を回避または無効にしようとすること、(d) 本ソフトウェアのソースコードを逆コンパイル、逆アセンブル、リバースエンジアリングすること、または抽出しようと試みること、(e) 本ソフトウェアを第三者に配布、担保権を設定、販売、賃貸、リース、サブライセンス、譲渡、公開、または開示すること、(f) 本ソフトウェアのまたは本ソフトウェアに関連して使用されている商標、ロゴ、著作権およびその他所有権の表示、符号、記号またはラベルを削除または改変すること、(g) 著 作権、商標、企業秘密、特許を含むがこれらに限定されない第三者の知的所有財産の侵害を助長するような方法、およびお客様が該当する司法管轄区で適用され る名誉棄損、誹謗、猥褻行為、プライバシー関連の不正行為に関する法律を含むがこれらに限定されない法律に違反するような方法で、本ソフトウェアを使用す ること。

 

2.                  権利の留保

お客様は、本ソフトウェアが著作権ならびにその他の知的財産権および所有権によって保護されていることを了承するものとします。WDTおよびそのサードパーティライセンサー(以下「ライセンサー」)は、第1条でお客様に明示的に供与されたライセンスを除き、本ソフトウェアに関するすべての権利を留保しています。お客様は、第1条 で明示的なライセンスがお客様に付与される場合を除き、黙示的、反禁言、あるいはその他いかなる手段でも、本ソフトウェアの権利、権限、利益、ライセンス は、一切、お客様に供与、譲渡または移転されるものではないことを了承するものとします。お客様は、いかなる形であれ、本ソフトウェアに関連して、WDTまたはそのライセンサーの権利を侵害する行為、または当該権利に異議を申し立てる行為を行わないことに同意するものとします。 

 

3.                  WDT製以外のデバイスの使用

本ソトウェアはWDT以外の事業者が製造したデバイス(以下「非WDTデバイス」)で動作することもあります。お客様は、いずれの非WDTデバイスの品質や機能関しても、WDTが表も保証も一切行わないことを理解し、同意するものとします。お客様は、WDTでは一部の非WDTデバイスのサポートを提供することがあっても、それ以外のデバイスについては適用されないことがあることを了承するものとします。WDTでは、ソトウェアがWDT製以外のストレージデバイスとの互換性を持っており、今後も互換性を持ち続けることを一切保証しません。

 

4.                  更新、自動機能

お客様は、WDTにはお客様に本ソフトウェアの更新(以下に定義)を提供する義務がないことを了承するものとします。ただし、WDTは 随時本ソフトウェアの更新版を発行する可能性があり、本ソフトウェアは、バグの修正、パッチ、アップグレード、機能追加または機能拡張、プラグインおよび 新バージョンなどの本ソフトウェアに関する該当する更新(以下総称して「更新」)の有無を確認するためにインターネットを介して自動的にWDTまたは第三者のサーバーに接続する可能性があります。また、(a) お客様のデバイスと共に使用されている本ソフトウェアのバージョンを自動的、電子的に更新する、または (b) 更新バージョンを手動でダウンロードするオプションをお客様に提供する可能性があります。該当する場合、本ソフトウェアのインストール、および更新の自動チェックを無効にしないことにより、WDTまたは第三者のサーバーに自動的に更新を要求してこれを受信し、これらの更新すべてに本契約の諸条件が適用されることを、お客様は同意および承諾したことになります。 

5.                  WDTにより自動的に収集される情報

本ソフトウェアには、本ソフトウェアの操作に関連して特定の情報を、WDTまたはそのサードパーティのデータ解析プロバイダに転送する自動通信機能が組み込まれている可能性があります。WDTとそのサードパーティのデータ解析プロバイダが本ソフトウェアを通じて情報を収集する方法およびその情報を使用する方法については、参照により本契約に組み込まれるWDTのプライバシー方針http://www.wd.com/en/company/corporateinfo/privacy.aspx をご覧ください。本契約の条件に同意することにより、お客様はWDTのプライバシー方針の条件に同意したものとみなされます。プライバシー方針の条件に同意いただけない場合は、本ソフトウェアを使用しないでください。

6.                  登録情報

 

本ソフトウェアまたはWDTデバイス登録プロセスの一環として、WDTは お客様にお名前や電子メールアドレス、ユーザー名、またはパスワードを含むがこれらに限定されない、登録関連情報をうかがう場合があります。当該情報の提 供により、お客様は当該情報の収集に同意し、また入手可能な更新の通知、製品リコールまたは安全に関する注意など、本ソフトウェアと一緒に購入されたWDTデバイスに関する販売促進以外の情報提供にWDTが当該情報を使用することにも同意することになります。登録手続きに関連してお客様から収集した情報、またはお客様がWDTの本ソフトウェアまたはWDTデバイスに関連してWDTに提供した情報のWDTによる使用は、WDTのプライバシー方針に従い管理されます。

 

お客様は、お客様のユーザー名とパスワードの守秘義務を保持し、お客様のユーザー名とパスワードを使用してお客様のアカウントにアクセスした結果生じる、データの損失、盗難、またはその他の破損に起因した全責任を負うことに同意することになります。

 

7.                  第三者のコンテンツとサービスプロバイダ

本 ソフトウェアの使用により、第三者のソフトウェアのダウンロード、または本ソフトウェアを介してアクセスした第三者のコンテンツ(このような第三者のソフ トウェアとコンテンツを総称して以下「第三者のコンテンツ」)へのリンクが可能となります。お客様は、第三者のコンテンツはすべて該当する第三者のコンテ ンツ所有者に帰属し、該当する著作権およびその他の知的財産権により保護されている可能性があることを了承するものとします。いかなる形であれ、お客様 は、該当するサービスプロバイダ(以下「サービスプロバイダ」)または第三者のコンテンツ所有者の許可なく第三者のコンテンツを使用することはできませ ん。お客様は、特定の第三者のコンテンツへアクセスするため、またはそのようなコンテンツへのアクセスと使用の権限を得るために、サービスプロバイダまた は第三者のコンテンツ所有者より個別に契約を締結すること、またはサービスプロバイダの使用緒条件に従うよう求められる可能性があることを了承するものと します。本ソフトウェアの使用に関連した第三者のコンテンツへのアクセス、複製、表示、またはその他の使用をする際に、第三者の知的財産権を侵害しないよ うにするのは、お客様の責任です。

 

8.                  免責事項

本ソフトウェアは、いかなる種類の保証もなく「現状のまま」お客様に提供されます。適用法により許容される最大限の範囲まで、WDTな らびにそのライセンサーは、商品性、特定の目的への適合性、および第三者の知的財産権を侵害していないことまたはウィルスが含まれていないことの暗示的保 証を含みますがこれらに限定されない、明示または黙示の保証、および本ソフトウェアのセキュリティ、信頼性、または適時性について保証を一切いたしませ ん。WDTは本ソフトウェアがお客様の要件を満たすこと、またはエラーのないことを保証しません。WDTは、本ソフトウェアが連続的に、または中断なく使用できることを保証せず、またWDTは 本ソフトウェアの送受信の中断または停止に対して責任を負わないものとします。本ソフトウェアの使用またはパフォーマンスに起因するリスクはすべて、お客 様が負うものとします。お客様は、ソフトウェア、素材もしくはデータのダウンロードまたはその他の本ソフトウェアの使用を通じて取得したデータはお客様ご 自身の裁量およびリスクで実行されるものであり、かつお客様が、データの損失または破損を含むがこれらに限定されないお客様のコンピュータ、システムまた はネットワークが被る損害に対しても全責任を負うことを了承し、これに同意するものとします。前記の免責は、お客様によるWDTデバイスの使用に関連した該当する保証を、修正、解釈または変更するものではありません。

WDTは、いかなる第三者のコンテンツ、非WDTデバイス、もしくはサービスプロバイダまたは第三者コンテンツ所有者の作為または不作為に関して、一切の表明、保証を行いません。WDTは、第三者のコンテンツの内容、正確性、完全性、適時性、有効性、著作権の順守、合法性、品位、品質、またはその他の側面の検証もしくは評価に責任を負いません。WDTWDTの 役員、関連会社、および子会社は、本ソフトウェアを通じてアクセスされる第三者のコンテンツまたはウェブサイト、または第三者のその他の素材、製品、サー ビスに対して保証も是認もせず、現在も今後も、お客様またはその他の人物に対しても一切責任を負いません。お客様が本ソフトウェアを通じて第三者のコンテ ンツの使用またはアクセスを選択する範囲内で、お客様は自発的にこれを行っており、適用される地域の法律およびプライバシーとデータ収集に関する法律を含 むがこれらに限定されない、すべての適用法の順守に責任を負うものとします。


9.                  責任制限

適用法により許容される最大限の範囲で、WDTまたはそのライセンサーは、いかなる場合においても、本契約に関連または起因するまたは本ソフトウェア、WDTデバイス、第三者のコンテンツ、または非WDTデ バイスの使用または使用できないことに関連または起因する営業利益の逸失、業務の中断、データの損失、コンピュータシステム障害、誤作動、またはその他の 金銭的損失を含みますがこれらに限定されない、いかなる結果的、偶発的、間接的、特別的、懲罰的、またはその他の損害に対しても、たとえWDTが そのような損害が発生する可能性を知らされていた場合でも、一切責任を負わないものとします。結果的または偶発的損害に対する責任制限が認められていない 司法管轄区もあるため、前記の責任制限が適用されない場合もあります。いかなる場合においても、本契約または本ソフトウェアに関連したあらゆる損害に関し て、WDTのお客様に対する責任総額は、$25を超えないものとします。前記の制限、除外および免責条項は、たとえ救済措置がその本質的目的を果たせなかったとしても、適用される法律の下で認められる最大限の範囲で適用されるものとします。

WDTは、お客様による本ソフトウェアまたはWDTデ バイスの使用に起因または関連するお客様のシステムの感染、汚染、またはダメージ、または遅延、不正確さ、エラーまたは欠損に関して責任を負いません。本 ソフトウェアは、核施設の操作、航空機の航行、通信システム、もしくは航空交通管制機器、またはその他の機器での、本ソフトウェアの不具合が死亡、人身傷 害または重篤な物的もしくは環境的損害をもたらす可能性のある状況での使用のためには意図されていません。

10.              紛争、法的拘束力のある個人的仲裁、集団訴訟および集団仲裁の放棄

10.1          紛争。本第10条の条件は、お客様とWDT間のすべての紛争に適用されます。本第10条の目的において、および第10.1項に記載される例外を条件として、「紛争」とは、本ソフトウェア、WDTデバイス、本契約またはその他のお客様とWDTが関与する取引に関連して発生する、契約、保証、不実表明、詐欺、違法行為、作為による違法行為、制定法、規制、条例、またはその他の法的または衡平法上の、お客様とWDT間の紛争、請求または訴訟を意味し、法律の下で認められる最も広い意味で解釈されるものとします。お客様とWDTは、本契約で定義される「紛争」が (A) 企業秘密の悪用、(B) 特許侵害、(C) 著作権侵害または誤用、および (D) 商標権侵害または商標の価値の希薄化に関する、お客様またはWDTによる請求または訴因を含まないことに合意するものとします。さらに、第10.6項の規定にかかわらず、お客様は、仲裁人ではなく裁判所が、前記の例外のいずれかに請求が該当するか否かを決定できることに合意するものとします。

10.2          法的拘束力のある仲裁。お客様とWDTはさらに、(a) 本契約の条項に従って当事者間のすべての紛争を仲裁すること、(b) 本契約の取引は州際通商とされること、(c) 本第10条の解釈および行使は連邦仲裁法(9 U.S.C. §1以下参照)により支配されること、および (d) 本第10条は本契約の終了後も存続することに合意するものとします。仲裁とは、訴訟手続きにおいて審理または審査を受ける権利を放棄し、訴えの根拠が制限されることを意味します。仲 裁人によりお客様に保証される損害賠償は、当該の司法管轄区に所在する裁判所が、救済を要求する個人当事者に有利な宣言的救済または差止め救済措置を裁定 する場合と同じ程度、また当事者の個々の請求で保証される救済に必要な範囲に留まる場合があります。さらに、一部の事例においては仲裁の費用は訴訟の費用 を超える場合があり、これを回収する権利は裁判よりも仲裁のほうがより限定的になる場合があります。仲裁人の決定は最終的な決定であり、司法管轄区のいず れの裁判所も両当事者に対して強制執行することができます。 

10.3          小額裁判所。前記に関わらず、お客様は州または自治体の小額裁判所で個人的な訴訟を起こすことができますが、訴訟がその裁判所の管轄区で行われ、同裁判所でのみ係争中である場合に限られます。

10.4          紛争の通知。紛争が発生した場合、お客様またはWDTは まず紛争の通知を相手方当事者に送付しなければなりません。通知には相手方当事者の名称、住所、連絡先情報、紛争の原因となった事実、および要求される救 済措置を記載した書面を添付します(以下「紛争の通知」)。通知には相手方当事者の名称、住所、連絡先情報、紛争の原因となった事実、および要求される救 済措置を記載した書面を添付します(「紛争の通知」)。WDT宛ての紛争の通知は、Western Digital Technologies, Inc. 法務部(Legal Department)宛て、住所3355 Michelson Drive, Suite 100, Irvine, CA 92612, U.S.A.(「WDT通知住所」)に送付するものとします。お客様宛の紛争の通知は、WDTが最後にファイリングした、またはお客様用の記録内に最後に保存された住所宛てに、配達証明郵便で送付されます。WDTとお客様が、紛争の通知受領後60日以内に紛争の解決の合意に至らない場合、お客様またはWDTは本第10条に従って仲裁手続きを開始できます。 紛争の通知が送付および受領された後、各当事者は仲裁を開始する前に、誠意をもって紛争の解決にあたることに同意します。

10.5          集団訴訟と集団仲裁の権利放棄。お客様とWDTは、 各当事者が個人の能力範囲でのみ相手方に対して紛争を起こすものであり、連邦または州の集団訴訟または集団仲裁などを含むがこれらに限らない、集団訴訟ま たは代理訴訟手続きの原告あるいは原告団の一員とならないことに合意するものとします。したがって本項で概略する仲裁手続きにおいては、仲裁人は仲裁手続 きに関するすべての関係当事者の書面による同意なく、当事者の複数の請求を統合または連結することはできません。

10.6  仲裁手続き。当事者が仲裁の開始を選択する場合、仲裁の開始時点で施行されているJAMSの規則(以下「JAMS規則」)(URL: http://www.jamsadr.com、または1-800-352-5267に電話で問い合わせることにより入手可)、および本契約に規定の規則に従い仲裁が管理されます。JAMS規則と本契約内に記載される規則に矛盾がある場合、本契約に規定の規則が優先されます。お客様はその裁量により、連邦、州または自治体の法律に準じてお客様が利用できる他の救済措置を要求することができます。すべての紛争は、1名 の中立の仲裁人により解決され、両当事者は仲裁人の選定に参加する正当な機会が与えられます。仲裁人は本契約の条件に拘束されます。連邦、州、または地域 の裁判所や当局ではなく、仲裁人が、本契約のすべてのまたは一部が無効であるまたは無効にできるという申し立てを含むがこれに限定されない、本契約の解 釈、適用性、執行可能性、または構成に起因または関連するすべての紛争を解決する独占的な権限を有するものとします。このような仲裁人への幅広い権限委任 にも関わらず、裁判所は請求または訴因が、第10.1項の「紛争」の定義から除外される、(a) 企業秘密の悪用、(b) 特許侵害、(c) 著作権侵害または誤用、または (d) 商 標権侵害または商標の価値の希薄化を目的したものか否かの限定的な疑義を判断することができます。仲裁人は、裁判所において法律に従い、または衡平法上の 権利として与えられるあらゆる救済を認める権限が与えられるものとします。仲裁人の裁定は、当事者を法的に拘束し、管轄権を有する裁判所の判決として正式 に記録されます。お客様は電話で仲裁の意見聴取に参加できます。電話で実施されない仲裁の意見聴取の開催地は、お客様の主たる所在地から近い手頃な場所、 またはカリフォルニア州オレンジ郡のいずれかを、お客様の判断で決定できます。

(a)               仲裁手きの開始。お客またはWDTが紛の仲裁を決定する場合、両当事者は以下の手きに同意することになります。

 

(i)              仲裁申立書を作成する。申立書には紛争の詳細と、回収を求める損害金額を記載しなければなりません。http://www.jamsadr.comから仲裁申立書の様式を入手できます「仲裁申立書」

 

(ii)           仲裁申立書の写し3部と適切な手数料を下記の住所に送付する。 

JAMS 
500 North State College Blvd., Suite 600 
Orange, CA 92868, U.S.A.

(iii)         仲裁申立書の写し1部を、紛争の通知と同じ住所、または両当事者間で合意された別の住所宛に、相手方当事者に送付する。

(b)               意見聴取書の様式。仲裁人は仲裁裁定が下される場合は、その根拠となる重要な所見と結論を説明する裁定書をすべて意見聴取書の様式で発行する必要があります。仲裁の間、WDTまたはお客様が提示する和解額は、お客様またはWDTに支払われる額(支払われる場合)が仲裁人により決定されるまで、仲裁人に開示されません。仲裁の間、紛争に関する非特権的な情報の発見または交換が認められる場合があります。当 事者は、本案に関する仲裁の意見聴取の準備または実施に必要とされる場合を除き、または裁判所の暫定的救済措置の申請、裁定またはその行使への異議申し立 てに関連して必要な場合を除き、またはその他に法律または判決で要求される場合を除き、仲裁手続と裁定の機密を保持するものとします。

(c)               仲裁料WDTは本契約の条項に準じて(お客様またはWDTにより)開始された仲裁について、JAMSへの申立、事務、仲裁人にかかる料金をすべてお客様に支払い、(該当する場合は)返済します。 

(d)               お客様に有利な裁定。お客様またはWDTが弁護士費用およびその他費用を除き$75,000以下の損害賠償を要求する紛争については、仲裁人の裁定によるお客様への最終的な支払い額が、WDTが最後に書面で提示した紛争和解金(WDTが和解金を示す場合)を下回る場合、WDTは以下を行います。(i) $1,000と和解金の額のいずれか多い方をお客様に支払う、(ii) 弁護士料が発生する場合、合理的な弁護士費用の2倍の額をお客様に支払う、および (iii) 仲裁での紛争の調査、準備、追求により弁護士側で合理的に発生した費用(専門家の証言手数料および費用を含む)をお客様に弁済する。お客様とWDTが書面で合意する場合を除き、仲裁人は本第10.6(d)項に従ってWDT側で支払う料金、費用、経費の額を決定します。 

(e)               弁護士費用WDTは本契約に基づき、紛争に関連して開始された仲裁に対して、弁護士費用および経費を請求しません。上記の第10.6(d)項に基づき弁護士費用を要求するお客様の権利は、適用法による弁護士費用に対するお客様の権利を制限するものではありません。前記にも関わらず、仲裁人は弁護士費用および経費の二重の支払いを認めない場合があります。

(f)                オプトアウト。お客様が本契約(本ソフトウェアの購入、ダウンロード、インストール、またはWDTデバイス、製品およびサービスの他の対象となる使用を含むがこれらに限定されない)に同意後30日以内に、(i) お客様の氏名、(ii) お客様の電子メールアドレス、および (iii) 本第10条で指定される最終的な個々の仲裁手続きからの脱退と、集団訴訟および代理人訴訟手続きの放棄を要求する旨を記載した書状を、WDTの 通知住所に送付することにより、本契約で指定される最終的かつ法的拘束力のある個々の仲裁手続きからのオプトアウト(脱退)、および集団訴訟および代理人 訴訟の手続きの放棄を選択することができます。お客様が上記に述べる手順に従ってオプトアウトする場合も、訴訟前の通知要件を含め、他のすべての条件は引 き続き適用されます。

10.7          10条の修正。本契約内に相反する条項が規定されている場合においても、お客様とWDTは、WDTが今後、本契約内の紛争解決の手続きと集団訴訟の放棄条項(WDTの住所の変更を除く)を修正する場合、WDTは当該の修正についてお客様の肯定的な同意を得ることに同意します。当該の修正にお客様が肯定的に同意しない場合、お客様は本第10条の内容に従って当事者間の紛争を裁定することに同意することになります。

10.8          分離可能性。本第10条のいずれかの条項が行使不可能と判断される場合、当該条項を分離したうえで、本契約の他の条項は引き続き効力を維持します。前記は第10.5項に規定される集団訴訟または代理人訴訟の禁止には適用されません。 10.5項が行使不可能と判断される場合、第10条全体(ただし第10条のみ)が無効になります。

11.              米国政府の制限付権利

 

本ソフトウェアは、48 C.F.R. 2.101に用語が定義されている、商用コンピュータソフトウェアです。したがってお客様が米国政府の機関または米国政府の請負業者である場合、(a) 国防省と同省の請負業者に関しては48 C.F.R. §227.7201から48 C.F.R. §227.7204に従って、(b) その他のすべての米国政府のライセンシーとその請負業者に関しては48 C.F.R. §12.212に従って、他のすべてのエンドユーザーにライセンスに基づき付与されるように、本ソフトウェアに関する権利のみが与えられます。


12.              輸出と輸入の制限

 

WDTは、 本ソフトウェアがお客様の国での使用に適しているかどうかを表明しません。お客様は、本ソフトウェアまたはその基礎となる情報もしくは技術は、いずれの部 分も、米国の禁輸措置の対象となる諸国または地域(またはその国民もしくは居住者)(現在、イラン、キューバ、シリア、北朝鮮、スーダン、およびクリミア 地域)、または米国財務省特定国籍業者リストもしくは米国商務省取引禁止顧客リストとエンティティリストを含む、米国政府の制限顧客者リストに載っている 人物にダウンロードを許可できないこと、輸出または再輸出できないことを了承するものとします。本ソフトウェアを使用することにより、お客様は上記し、お 客様が上記の国に居住していない、または上記の国のまたは上記リストに載っている国の人物または居住者の管理下にないことを表明し、保証することになりま す。お客様はまた、適用される法および規制内で許可される場合を除き、大量破壊兵器の拡散に直接または間接的に関連した活動に本ソフトウェアを使用しない ことに同意したものとみなされます。お客様はさらに、暗号化や認証などの本ソフトウェアの特定の機能は、お客様が本ソフトウェアを販売国から輸送する場合 には輸入制限の対象になる場合があり、適用されるすべての制限を順守する責任があることを了承し、理解するものとします。

 

13.              免責

お客様は、本契約により、お客様による本契約の違反に起因するあらゆる責任、損失、請求、罰金および費用に対して、WDTおよびそのライセンサーを免責し、擁護し、無害に保つことに同意するものとします。

 

14.              解約

WDTWDTの他の権利を侵害することなく、お客様が本契約に定める義務の履行を怠ったとWDTが判断する場合、お客様への通知の有無は問わずに、本ソフトウェアに関連したすべてのユーザーアカウントの停止を含むがこれに限定することなく、本契約を即時解約する権利を行使できるものとします。解除に際して、お客様はただちに本ソフトウェアのあらゆる使用を停止し、ソフトウェアのすべてのコピーを破棄しなければなりません。

 

15.              譲渡

お客様は、法律またはその他の運用により、本契約または本ソフトウェアを他者に付与または譲渡することはできません。

16.              オープンソースソフトウェア

本契約に基づきライセンスを供与された本ソフトウェアには、「オープンソース」ソフトウェア(ライセンス供与契約に基づき配布されるコンピュータソフトウェアで、一般ユーザーによりコンピュータコードが共有、閲覧、修正可能)が含まれている可能性があります。本契約の第121415条の制限は、オープンソースソフトウェアの各ライセンスのいずれの条件にも抵触しない条件および範囲で、前記のオープンソースソフトウェアにのみ適用されます。含まれるオープンソースソフトウェアの各ライセンスの条件を順守するために必要な範囲で、お客様が本ソフトウェアをWDTから受領した後少なくとも3年間は、WDThttp://support.wdc.com/において、本ソフトウェアのソースコードの必要な部分を開示します。WDTは、オープンソースソフトウェアについては、サポートを行いません。

17.              サポート

ソフトウェアに関する問題が発生した場合は、http://support.wdc.com WDTのサポートフォーラムをご参照いただくか、http://wdc.custhelp.com/app/ask/のオンラインフォームから、WDTのカスタマーサポートに電子メールでご連絡ください。 

18.              完全な合意

本契約は、本契約の主題に関連する両当事者間の完全なる合意を構成するものとし、すべての事前または同時期の口頭または書面の了解事項よりも、本契約が優先します。

19.              準拠法、単独の係争地

本契約は第10条を除き、法の抵触とは無関係に、カリフォルニア州の法律に準拠します。紛争が生じた際、司法管轄区の裁判所の判断により、第10条の条項が本契約の他の条項から分離されていて適用されない場合、または第10条の条項に従いオプトアウトしている場合、お客様とWDTは、カリフォルニア州オレンジ郡に所在する州および連邦裁判所の独占的な裁判権に従うことに合意するものとします。

20.              国際物品販売の販売契約に関する国際連合条約

本契約は、国際物品売買契約に関する国際連合条約の制限下にはありません。

21.              分離可能性、放棄

本契約の第10.7項 に従い、本契約のいずれかの条項が管轄権を有する裁判所により行使不可能な状態になる場合、当該の条項はその内容を損ねずに行使可能にするのに必要とされ る範囲まで修正されるものとし、または適用可能な修正が不可能な場合は本契約から分離されるものとし、本契約の他の条項は以降も完全な効力を有するものと します。いずれか一方の当事者が、本契約の何らかの条件、またはその違反に対して権利の行使を放棄することが一度あったとした場合も、その後の当該条件、 またはその違反に対しての権利の行使を放棄したとはみなされません。

22.              存続

本契約の第289101319条と、本契約の終了後も履行が要求されるまたは意図される本契約の他の条項は、本契約の終了に関わらずに行使可能とします。

23.              履行の免除

いずれの当事者も、自己の合理的支配の及ばない理由から直接あるいは間接的に生じる履行の遅延、履行不能(支払義務を除く)、サービスの中断が生じた場合は、本契約の不履行とはみなされず、責任を問われることはないものとします。

4078-705022-R09  20158


 

COPYING.FPC使用許諾契約

Copyright (c) 1993-2009 by Florian Klaempfl

COPYING.FPCファイルはFree Pascal開発チームのメンバーが頒布するFree Pascalランタイムライブラリ(RTL)及びパッケージに適用されます。

Free Pascalランタイムライブラリ及びパッケージのソースコードは次の修正を加えた上、GNUライブラリ一般公衆使用許諾契約(GNU Library General Public Licenseに基づき頒布されます。

特例として、本ライブラリの著作権者は使用者に対し、実行可能形式を作成するための独立のモジュールの使用許諾条件に関わりなく、使用者が選択する条件に 従って本ライブラリとこれらの独立のモジュールとのリンク、並びにその結果得られる実行可能形式の複製及び頒布を行うことを許諾します。但し、使用者はリ ンクした独立の各モジュールにかかるモジュール使用許諾契約の条件を遵守することを条件とします。独立のモジュールとは、本ライブラリから派生したもので はなく、又は本ライブラリに基づかないモジュールをいいます。使用者が本ライブラリを改変する場合、ライブラリの使用者バージョンにこの例外事項を適用す ることは可能ですが、これを行うことは義務ではありません。使用者がライブラリの使用者バージョンにこの例外事項を適用することを望まない場合は使用者 バージョンからこの例外条項を削除してください。

COPYINGファイルの複製物を受領していない場合は以下にご連絡ください。

Free Software Foundation

675 Mass Ave

Cambridge, MA  02139

USA

 

COPYING.modifiedLGPL使用許諾契約

Copyright (c) 1993-2009 by Florian Klaempfl - Lazarus Component Library (LCL)

本品はCOPYING.modifiedLGPLファイルです。Lazarus開発チームのメンバーが頒布するLazarusソース内の複数のユニットに適用されます。全てのファイルは適切なライセンスを示すヘッダを含みます。この改変を適用できる場合はそちらをご参照ください。

本ファイルは次の修正を加えた上、ライブラリGNU一般公衆使用許諾契約COPYING.LGPLファイルをご参照ください。)に基づき頒布されます。

特例として、本ライブラリの著作権者は使用者に対し、実行可能形式を作成するための独立のモジュールの使用許諾条件に関わりなく、使用者が選択する条件に 従って本ライブラリとこれらの独立のモジュールとのリンク、並びにその結果得られる実行可能形式の複製及び頒布を行うことを許諾します。但し、使用者はリ ンクした独立の各モジュールにかかるモジュール使用許諾契約の条件も遵守することを条件とします。独立のモジュールとは、本ライブラリから派生したもので はなく、又は本ライブラリに基づかないモジュールをいいます。使用者が本ライブラリを改変する場合、ライブラリの使用者バージョンにこの例外事項を適用す ることは可能ですが、これを行うことは義務ではありません。使用者がライブラリの使用者バージョンにこの例外事項を適用することを望まない場合は使用者 バージョンからこの例外条項を削除してください。

COPYING.LGPLファイルの写しを受領していない場合は以下にご連絡ください。

Free Software Foundation, Inc.

675 Mass Ave

Cambridge, MA  02139

USA


 

GNU一般公衆使用許諾契約(GNU General Public Licenses)バージョン2、1991年6月版

 

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA. 誰でも本使用許諾文書を複写し、全く同一の複製物を頒布することができますが、変更は認められていません。

前文

大部分のソフトウェア向けライセンスは、使用者によるソフトウェアの共有及び変更の自由を奪うように設計されています。対照的に、GNU一般公衆使用許諾契約(GNU General Public Licenses) は、使用者によるフリーソフトウェアの共有及び変更の自由を保証すること、すなわち、ソフトウェアがその使用者全てにとってフリーであることを確保するこ とを意図しています。本一般公衆使用許諾契約はフリーソフトウェア財団のソフトウェアの大部分だけでなく、著作者が当財団のソフトウェアの使用に取り組ん でいる他のプログラムにも適用されています。(その他若干のフリーソフトウェア財団のソフトウェアには、GNU ライブラリ一般公衆使用許諾契約(GNU Library General Public License) が適用されています。)使用者もまた、自己のプログラムにこれを適用することが可能です。当財団がフリーソフトウェアについて述べるとき、価格ではなく使 用の自由について言及しています。当財団の一般公衆使用許諾契約は、使用者にフリーソフトウェアの複製物を頒布する自由(及び希望に応じてこのサービスに 手数料を請求する自由)があること、使用者がソースコードを受領し、又は希望すればそれを入手することが可能であること、使用者がソフトウェアを変更し、 又はその一部を新たなフリープログラムで使用できること、さらに使用者は前記の行為が可能であることを認識していることが確実となることを目的として作成 されています。使用者の権利を保護するために、当財団は、使用者の有するこれらの権利を否定し、又はこれらの権利を放棄するよう要求することをいかなる者 に対しても禁ずる制限を加えるものとします。使用者がソフトウェアの複製物を頒布し、又はそれを改変する場合、これらの制限は使用者にとって一定の責任に 換わります。例えば、使用者がかかるプログラムの複製物を頒布する場合、有料又は無料を問わず、使用者は自己の有する権利を全て受領者に与えるものとしま す。使用者は受領者もソースコードを受領又は取得できることを確実にしなければなりません。さらに、使用者は、受領者が自己の権利を知るよう受領者に対し 本使用許諾条件を提示するものとします。当財団は使用者の権利を次のとおり二段階の手順により保護します。すなわち、(1) ソフトウェアを著作権により保護し、(2) 使用者に対し、ソフトウェアの複製、頒布又は改変についての法的な許諾を与える本使用許諾契約を提供します。また、各著作者及び当財団を保護するため、当財団は、本フリーソフトウェアには何ら保証がないということを誰もが理解していることを確実にし、ソ フトウェアが他人によって改変され、それが次々と頒布された場合も、その受領者が有するものはオリジナルではないこと、よって他人がもたらす問題が原著作 者の評価に反映されることはないことを受領者に周知させたいと考えます。最後に、フリープログラムは絶えずソフトウェア特許に脅かされていますが、当財団 は、フリープログラムの再頒布者が個別に特許ライセンスを取得して、事実上プログラムを独占的所有物としてしまう危険を回避したいと考えます。かかる事態 を防止するため、当財団はいずれの特許についても、誰もが自由に使用できる形でライセンスを与えるか、又は一切ライセンスを与えないかのいずれかとすべき ことを明示してきました。複製、頒布及び改変の正確な条件は以下のとおりとします。

 

GNU一般公衆使用許諾契約(GNU General Public Licenses

複写、頒布及び改変の条件

本使用許諾契約は、本一般公衆使用許諾契約の条件に従ってプログラムその他の著作物を頒布できる旨を著作権者が記載した告知を含むプログラムその他の著作 物に適用されます。以下、「本プログラム」とは、かかるプログラム又は著作物をいい、「本プログラムに基づく著作物」とは、本プログラム又は著作権法に基 づく二次的著作物をいいます。すなわち、本プログラムと全く同一であるか改変及び/又は他の言語への翻訳を行ったかを問わず、本プログラム又はその一部を含む著作物のことです。(以下、翻訳は制限なく「改変」という用語に含まれるものとします。)各ライセンシーは「使用者」と称します。

本使用許諾契約は複製、頒布及び改変以外の行為には及ばず、それらは本使用許諾契約の対象外となります。本プログラムを実行する行為に制限はありません が、本プログラムの出力結果は、その内容が本プログラムに基づく著作物を構成する場合にのみ本使用許諾契約の対象となります(本プログラムを実行したこと によって作成されたこととは無関係です。)。上記の適否は、本プログラムの内容に応じます。

1.   使用者は、媒体を問わず、受領したとおり本プログラムのソースコードの複製及び全く同一の複製物の頒布を行うことができます。但し、使用者は各複製物において適切な著作権表示及び保証に関する免責条項(disclaimer of warranty) を目立つよう適切に掲載し、本使用許諾契約及び一切の無保証に言及する告知は全て維持し、本プログラムの他の受領者に対しても本プログラムとともに本使用 許諾契約の写しを交付することを条件とします。使用者は複製物移転という物理的行為に対し手数料を請求することができ、使用者の選択により手数料と引換え に保証による保護を提供することができます。

2.   使用者は本プログラムの1個若しくは複数の複製物又はその一部を改変して本プログラムに基づく著作物を形成し、上記第1条の条件に従ってかかる改変又は著作物の複製又は頒布を行うことができます。但し、使用者は次の条件も全て充足するものとします。

a)   使用者は、改変後のファイルに当該ファイルを変更した旨及び変更した日を目立つように記載した告知を掲載するものとします。

b)   使用者は本使用許諾条件に従って使用者が頒布又は公開する、本プログラム若しくはその一部を含む著作物、又は本プログラム若しくはその一部から派生した著作物の使用を全ての第三者に対し無償で許諾するものとします。

c)   改変後のプログラムが通常の実行時にコマンドを対話的に読むものである場合には、使用者は、最も一般的な方法で対話型使用のために当該プログラムを起動す る際、適切な著作権表示、及び無保証である旨(又は使用者が保証を提供する旨)、使用者が当該プログラムを本使用許諾条件に従って頒布することができる旨 の告知、並びに本使用許諾契約の写しの閲覧方法に関する使用者への説明を含むアナウンスメントが印刷又は表示されるようにするものとします(例外として、 本プログラム自体は対話的であっても通常かかるアナウンスメントを印刷しない場合には、使用者の本プログラムに基づく著作物についてはアナウンスメントを 印刷させる必要はありません。)

これらの要件は全て改変後の著作物に適用されます。当該著 作物の特定部分が本プログラムから派生したものではなく、それら自体が別個の独立した著作物であると合理的に考えられる場合、使用者がそれらを別の著作物 として頒布するにあたっては、本使用許諾契約及び本使用許諾条件は当該部分には適用されません。但し、使用者が上記の部分を本プログラムに基づく著作物で ある全体の一部として頒布する場合には、かかる全体の頒布は本使用許諾条件に従わなければならず、他のライセンシーに与える許諾は本プログラム全体に及 び、プログラムを書いた者に関わりなく全ての部分を対象とします。したがって、専ら使用者が書いた著作物に対し権利を主張し、又は使用者の権利に異議を申 し立てることは、本条の意図ではありません。むしろ、本プログラムに基づく二次的著作物又は集合著作物の頒布を管理する権利を行使することを意図していま す。

さらに、一定量のストレージ媒体又は頒布媒体上で本プログラムに基づかないその他の著作物と本プログラム(又は本プログラムに基づく著作物)を単に統合しても他の著作物が本使用許諾契約の対象となることはありません。

3.   使用者は上記第1条及び第2条の条件に従って、オブジェクトコード又は実行可能形式により本プログラム(又は第2条に基づく本プログラムに基づく著作物)の複製又は頒布を行うことができます。但し、使用者は以下の行為のうちいずれか一つを行うことを条件とします。

a)   完全な対応する機械可読のソースコード(上記第1条及び第2条の条件に従ってソフトウェアの交換の慣行として使用される媒体により頒布するものとします。)を本プログラムに添付すること。又は、

b)   第三者に対し、ソースの頒布を物理的に履行する費用と同額程度の手数料と引換えに、上記第1条及び第2条の条件に従って頒布される対応したソースコードの完全な機械可読の複製物を、ソフトウェアの交換の慣行として使用される媒体により交付する旨を記載した少なくとも3年間は有効な申出書面を当該プログラムに添付すること。又は、

c) 対応するソースコード頒布の申出について使用者が受領した情報を当該プログラムに添付すること。(この代替案は、営利を目的としない頒布に限り、且つ、使用者が上記b)に合致した申出とともにオブジェクトコード又は実行可能形式のプログラムを受領した場合に限り認められます。)

著作物のソースコードとは、当該著作物に対して改変を加える上で好ましいとされる著作物の形式をいいます。一定の実行可能形式の著作物において、完全な ソースコードとは、当該著作物が含む全てのモジュール、並びに関連するインターフェース定義ファイル及び実行可能形式のコンパイル及びインストールを制御 するために使用されるスクリプトのソースコードの全部をいいます。但し、特例として、頒布されるソースコードには実行可能形式が実行されるオペレーティン グシステムの主要なコンポーネント(コンパイラ、カーネルなど)と併せて(ソース形式又はバイナリ形式のいずれかにより)通常頒布されるものを含める必要 はありませんが、当該コンポーネント自体が実行可能形式に付随する場合はこの限りでありません。実行可能形式又はオブジェクトコードの頒布が指定された場 所から複写するためのアクセスを提供することによって行われる場合、第三者がオブジェクトコードとともにソースの複写を強制されなくても、上記の場所から ソースコードを複写するために同等のアクセスを提供することはソースコードの頒布とみなされます。

4.   使用者は本使用許諾契約において明示的に定める場合を除き、本プログラムの複製、改変、サブライセンス又は頒布を行ってはなりません。他の方法による本プ ログラムの複製、改変、サブライセンス又は頒布の試みはいずれも無効であり、本使用許諾契約に基づき使用者の権利を自動的に終了させることになります。但 し、本使用許諾契約に基づき使用者から複製物又は権利を受領した者は、本使用許諾条件を完全に遵守し続ける限りそのライセンスが終了させられることはあり ません。

5.   使用者は本使用許諾契約に署名していないため、これを受諾する義務はありません。但し、本使用許諾契約以外に使用者に対し本プログラム又はその二次的著作 物の改変又は頒布を許諾するものは存在せず、使用者が本使用許諾契約を受諾しない限りこれらの行為は法律により禁じられています。したがって、本プログラ ム(又は本プログラムに基づく著作物)を改変又は頒布することにより、使用者はかかる行為を行うための本使用許諾契約、並びに本プログラム又はそれに基づ く著作物の複写、頒布又は改変についての本使用許諾条件を全て受諾したことを表明したものとみなされます。

6.   使用者が本プログラム(又は本プログラムに基づく著作物)を再頒布する場合は、その都度、受領者は本使用許諾条件を前提として、原ライセンサーから本プロ グラムの複製、頒布又は改変を許諾するライセンスを自動的に取得します。使用者は、本契約に基づき付与される権利の受領者による行使に対し、さらなる制限 を課してはなりません。使用者は、第三者に対し本使用許諾契約の遵守を強制する責任を負いません。

7.   特許侵害という裁判所の判決若しくは主張の結果として、又はその他の理由(特許関連問題に限られません。)により、使用者に本使用許諾条件と相反する条件 が課された場合(裁判所の命令、契約その他方法を問いません。)も、使用者は本使用許諾条件から免れることはありません。本使用許諾契約に基づく使用者の 義務及び他の関連する義務を同時に履行するためには頒布が不可能となる場合は、結果的に使用者は本プログラムを頒布することが全くできないということにな ります。例えば、特許ライセンスが、使用者を通じて直接又は間接的に複製物を受領した全ての者によるロイヤルティフリーの本プログラムの再頒布を許諾しな い場合、使用者がその条件及び本使用許諾契約の双方を満足させられる唯一の方法とは本プログラムの頒布を全く行わないことになります。

本条の一部が特定の状況の下で無効又執行不可能となった場合も、本条の残余部分は適用され、他の状況においては本条が全体として適用されることが意図されています。

特許権若しくはその他の財産権に基づく請求権の侵害又は当該請求権の有効性に対する異議申立てをするよう使用者を促がすことは本条の目的ではなく、本条 は、一般公衆使用許諾慣行により実施するフリーソフトウェア頒布システムの一体性を保護するという目的のみを有しています。多くの人々が、フリーソフト ウェア頒布システムの一貫した適用に対して信頼を置くことにより、かかるシステムを通じて頒布される広範囲のソフトウェアに多大な貢献をしてきました。他 のシステムを通じてソフトウェアを頒布することを望むか否かは著作者/ドナー次第であり、ライセンシーが選択を強いることはできません。

本条は、本使用許諾契約の他の条項の結果として生じると考えられる事項を明確にすることを意図しています。

8.   本プログラムの頒布及び/又 は使用が特定の国家において特許又は著作権を主張できるインターフェースのいずれかにより制限を受ける場合、本使用許諾契約を本プログラムに適用した原著 作権者は、特定の国家を除外する明示の地理的頒布制限を加え、当該制限により除外されていない国家において、又は除外されていない国家間でのみ頒布が許諾 されるようにすることができます。その場合、かかる制限は本使用許諾契約の本文に記載されている場合と同様に本使用許諾契約に組み込まれることとなりま す。

9.   フリーソフトウェア財団は随時一般公衆使用許諾契約の改訂版及び/又は新バージョンを公開することができます。かかる新バージョンはその考え方においては現行バージョンと類似したものになりますが、新たな問題又は懸念に取り組む関係上、細部が異なる可能性があります。

各バージョンには識別用バージョン番号が付されます。本プログラムが適用を受ける本使用許諾契約のバージョン番号及び「その後のバージョン」を特定する場 合、使用者は当該バージョン又はフリーソフトウェア財団が公開するその後のバージョンのいずれの条項に従うかを選択することができます。本プログラムが本 使用許諾契約のバージョン番号を特定しない場合、使用者はフリーソフトウェア財団が過去に公開したバージョンから選択することができます。

10.  使用者が本プログラムの一部の頒布条件と異なる条件の下にある他のフリープログラムへの組込みを希望する場合には、著作者に対して書面により許諾請求を 行ってください。フリーソフトウェア財団が著作権を有するソフトウェアについては、フリーソフトウェア財団に対して書面により許諾請求を行ってください。 当財団はかかる請求に関して特例を設けることもあります。当財団の決定は、当財団のフリーソフトウェアの派生物全てのフリーな状態の維持、並びに一般的な ソフトウェアの共有及び再利用の促進という二つの目標を見据えて行われます。

無保証

11.  本プログラムは無償で使用を許諾されることから、適用ある法律において認められる限り、本プログラムに関するいかなる保証も存在しません。書面による別段の定めがある場合を除き、著作権者及び/又 はその他の者は、明示又は黙示を問わず、いかなる種類の保証(商品性及び特定目的への適合性にかかる黙示の保証を含みますがこれに限られません。)も行う ことなく、本プログラムを「現状のまま」提供するものとします。本プログラムの性質及び性能に関するリスクは全て使用者にあります。万一本プログラムに瑕 疵があると判明した場合、使用者は必要な処理、修復又は訂正の費用を全額負担するものとします。

12.  いかなる場合も、適用ある法律が義務付け、又は書面により合意する場合でない限り、著作権者、又は上記で許諾されるとおり本プログラムの改変及び/又は再頒布を行うことができる者は、損害の可能性の通知を受けていたとしても、 使用者に対し、本プログラムの使用又は使用不能に起因する通常損害、特別損害、付随的損害又は派生的損害(データの消失若しくは不正確な表示、使用者若し くは第三者が被った損失、又は本プログラムが他のプログラムと動作しないという不具合を含みますがこれらに限られません。)を含むいかなる損害にも一切の 責任を負いません。

使用許諾条件終わり

付録: 使用者の新プログラムに上記使用許諾条件を適用する方法   使用者が新たなプログラムを開発し、一般公衆にとって最大限有用であることを望む場 合、当該プログラムを上記の条件に従って誰でも再頒布及び変更を行うことができるフリーソフトウェアにするのが最良の方法です。これを行うためには、当該 プログラムに以下の告知を添付してください。保証の排除を最も効果的に伝えるためには各ソースファイルの冒頭にこれらの告知を添付することが最も安全で す。各ファイルには最低でも「著作権表示」の行及び告知の全文がある場所を示すポインタを置くものとします

<1行でプログラム名及び当該プログラムが行うことについての簡単な説明を記載してください。>

Copyright (C)  <西暦年号>  <著作者名>

本プログラムはフリーソフトウェアです。使用者はフリーソフトウェア財団が公開するGNU一般公衆使用許諾契約書(GNU General Public License)又は本使用許諾契約のバージョン2若しくは(使用者の選択によっては)その後のバージョンのいずれかの定める条件に従って、その再頒布及び/又は改変を行うことができます。

本プログラムは有用であることを期して頒布されるものです。しかし、何ら保証がなく商品性及び特定目的への適合性についての黙示の保証さえも全く存在しません。詳細につきましてはGNU一般公衆使用許諾契約をご参照ください。

使用者は本プログラムとともに、GNU一般公衆使用許諾契約の写しを一部受領しているはずですが、受領していない場合は、フリーソフトウェア財団まで書面によりご請求ください(宛先: The Free Software Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA

また、Eメール及び書簡による使用者への連絡方法についての情報を追加してください。当該プログラムが対話型である場合は、対話方式により起動する際に次のような短い告知が出力されるように組んでください。

Gnomovisionバージョン69, Copyright (C) 西暦年号 著作者名

Gnomovision完全な無保証(ABSOLUTELY NO WARRANTYで提供されます。詳細につきましては、「show w」とタイプしてください。

本プログラムはフリーソフトウェアであり、使用者は一定の条件に従って本プログラムを自由に再頒布することができます。詳細につきましては、「show c」とタイプしてください。仮想コマンド「show w」及び「show c」により一般公衆使用許諾契約(General Public License)の該当する部分が表示されるはずです。もちろん、使用者が使うコマンドは「show w」及び「show c」以外のもので呼び出すこともできますし、使用者のプログラムに適したものであればマウスのクリックやメニューのアイテム等とすることも可能です。

使用者はまた、必要に応じ、(プログラマーとして勤務する場合には)使用者の雇用者、又は学校である場合は学校から当該プログラムに関する「著作権放棄声明(copyright disclaimer)」への署名を得なければなりません。以下に記載例を示しますので、氏名・名称の箇所を変更してください。

Yoyodyne, Inc.はここに、James Hackerが書いたプログラム「Gnomovision」(コンパイラにパスを作成するプログラム)に関する著作権を全て放棄します。

<Ty Coonの署名>198941

Ty Coon、副社長

本一般公衆使用許諾契約は、著作権を主張できるプログラムに使用者のプログラムを組み込むことを認めていません。使用者のプログラムがサブルーチンライブ ラリの場合、著作権を主張できるアプリケーションと使用者のライブラリとのリンクを許諾した方がより有益であると考えるかもしれません。使用者がこれを希 望する場合は、本使用許諾契約に代えてGNUライブラリ一般公衆使用許諾契約書(GNU Library General Public License)をご使用ください。

 

GNU劣等一般公衆使用許諾契約(Lesser General Public License)バージョン2.119992月版

Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA  誰でも本使用許諾文書を複写し、全く同一の複製物を頒布することができますが、変更は認められていません。

[本書は劣等一般公衆使用許諾契約の最初にリリースされたバージョンです。劣等一般公衆使用許諾契約はGNUライブラリ一般公衆使用許諾契約バージョン2の後継ともみなされるため、バージョン番号は2.1となっています。]

前文

大部分のソフトウェア向けライセンスは、使用者によるソフトウェアの共有及び変更の自由を奪うように設計されています。対照的に、GNU一般公衆使用許諾契約(GNU General Public Licenses)は、使用者によるフリーソフトウェアの共有及び変更の自由を保証すること、すなわち、ソフトウェアがその使用者全てにとってフリーであることを確保することを意図しています。本使用許諾契約、又は劣等一般公衆使用許諾契約(Lesser General Public License)はフリーソフトウェア財団及びこの使用を決定する他の著作者の特定のソフトウェアパッケージ(ライブラリがその典型です。)の一部に適用されています。使用者もこれを使用することができますが、当財団は、まず以下の説明により本使用許諾契約又は通常の一般公衆使用許諾契約のいずれが特定の場合においてよりよい戦略であるか十分に検討されることをお勧めします。当 財団がフリーソフトウェアについて述べるとき、価格ではなく使用する自由について言及しています。当財団の一般公衆使用許諾契約は、使用者にフリーソフト ウェアの複製物を頒布する自由(及び希望に応じてこのサービスに手数料を請求する自由)があること、使用者がソースコードを受領し、又は希望すればそれを 入手することが可能であること、使用者がソフトウェアを変更し、又はその一部を新たなフリープログラムで使用できること、さらに使用者は前記の行為が可能 である旨の通知を受けていることが確実となることを目的として作成されています。使用者の権利を保護するために、当財団は、使用者の有するこれらの権利を 否定し、又はこれらの権利を放棄するよう要求することをいかなる者に対しても禁ずる制限を加えるものとします。使用者がライブラリの複製物を頒布し、又は それを改変する場合、これらの制限は使用者にとって一定の責任に換わります。例えば、使用者がライブラリの複製物を頒布する場合、有料又は無料を問わず、 使用者は当財団が付与した権利を全て受領者に与えるものとします。使用者は受領者もソースコードを受領又は取得できることを確実にしなければなりません。 使用者はライブラリを他のコードにリンクする場合、受領者がライブラリの変更及び再コンパイル後にライブラリを再リンクできるよう受領者に対し完全なオブ ジェクトファイルを提供するものとします。さらに、使用者は、受領者が自己の権利を知るよう受領者に対し本使用許諾条件を提示するものとします。当財団は 使用者の権利を次のとおり二段階の手順により保護します。すなわち、(1) ライブラリを著作権により保護し、(2) 使用者に対し、ライブラリの複製、頒布又は改変についての法的な許諾を与える本使用許諾契約を提供します。各頒布者を保護するために、当財団はフリーライブラリについて何ら保証がないことを極めて明確にしたいと考えます。また、ラ イブラリが他人によって改変され、それが次々と頒布された場合も、その受領者が有するものがオリジナルバージョンではないこと、よって他人がもたらす虞の ある問題が原著作者の評価に影響を及ぼすことがない旨を受領者が認識していなくてはなりません。最後に、ソフトウェア特許はフリープログラムの存在を絶え ず脅かされていますが、当財団は、企業が特許権者から制限的なライセンスを取得することによりフリープログラムの使用者に効果的な制限を課することができ ないよう確実を期したいと考えます。したがって、当財団はライブラリのバージョンについて取得する特許ライセンスは本使用許諾契約に明記する完全な使用の自由と矛盾してはならないと主張します。一部のライブラリを含め、大部分のGNUソフトウェアは通常のGNU一般公衆使用許諾契約の対象となっています。本使用許諾契約すなわちGNU劣等一般公衆使用許諾契約は特定の指定されたライブラリに適用されるもので、通常の一般公衆使用許諾契約とは全く異なります。当財団は、非フリープログラムへの特定のライブラリのリンクを許諾するために当該ライブラリについて本使用許諾契約を使用します。プログラムがライブラリにリンクされる場合、静的に又は共有ライブラリを使用して行うかを問わず、両者の組合せは法律的には結合著作物、すなわちオリジナルライブラリの派生物となります。したがって、通常の一般公衆使用許諾契約は、組合せ全体がその自由の基準に適する場合にのみ当該リンクを許諾します。劣等一般公衆使用許諾契約は他のコードとライブラリとのリンクについて、より緩和された基準を認めています。本使用許諾契約は通常の一般公衆使用許諾契約より使用者の自由の保護の程度が低いことから「劣等」一般公衆使用許諾契約と称します。また、本使用許諾契約は、他のフリーソフトウェア開発者が競合する非フリープログラムに対して優位性を主張するに当たり、保護に欠ける面があります。これらの不利な点は、多くのライブラリについて当財団が通常の一般公衆使用許諾契約を使用する理由となっています。し かしながら、劣等一般公衆使用許諾契約は一定の特別な状況においては優位性を与えるものです。例えば、稀なケースですが、事実上の標準を打ち立てるため、 特定のライブラリについて最大限の使用可能範囲を設定する特別の必要性が認められる場合があります。これを達成するためには、非フリープログラムによるラ イブラリの使用が認められることとなります。より一般的な例としては、フリーライブラリが広範囲に使用されている非フリーライブラリと同じジョブを行って いる場合が挙げられます。この場合、フリーライブラリをフリーソフトウェアに限定する利点はさほどありませんので、当財団は劣等一般公衆使用許諾契約を使用します。他の事例では、非フリープログラムにおいて特定のライブラリの使用を許諾することで、より多くの人々が広範囲のフリーソフトウェアを使用することを可能としています。例えば、非フリープログラムにおけるGNU Cライブラリの使用許諾は、より多くの人々がGNUオペレーティングシステム全体並びにその改良型であるGNU/Linuxオペレーティングシステムを使用することを可能にします。劣等一般公衆使用許諾契約が使用者の自由の保護の程度において劣っているとしても、本ライブラリとリンクするプログラムの使用者は自由及び本ライブラリの改変後のバージョンを使用することにより、当該プログラムを実行することを確保できます。複製、頒布及び改変の正確な条件は以下のとおりとします。「ライブラリに基づく著作物」と「ライブラリを使用する著作物」との差異に十分ご注意ください。前者はライブラリから派生するコードを含みますが、後者は実行するためにライブラリと結合するものです。

GNU劣等一般公衆使用許諾契約(GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE

複製、頒布、改変の条件

本使用許諾契約は、本劣等一般公衆使用許諾契約(「本使用許諾契約」ともいいます。)の条件に基づき頒布できる旨を記載した著作権者その他権限を有する者 による告知を含むソフトウェアライブラリその他のプログラムに適用されます。各ライセンシーは「使用者」と称します。「本ライブラリ」とは、実行可能形式 の形成のためにアプリケーションプログラム(作成されるソフトウェア関数及びデータの一部を使用することもあります。)とスムーズにリンクするにあたって 作成されるソフトウェア関数及び/又はデータの集合をいいます。「本ライブラリに基づく著作物」とは、本ライブラリ又は著作権法に基づく二次的著作物をいいます。すなわち、本ライブラリと全く同一であるか改変及び/又は他の言語への直接翻訳を行ったかを問わず、本ライブラリ又はその一部を含む著作物のことです。(以下、翻訳は制限なく「改変」という用語に含まれるものとします。)著作物の「ソースコード」とは、当 該著作物に対して改変を加える上で好ましいとされる著作物の形式をいいます。ライブラリにおいて、完全なソースコードとは、当該ライブラリが含む全てのモ ジュール、並びに関連するインターフェース定義ファイル、ライブラリのコンパイル及びインストールを制御するために使用されるスクリプトのソースコードの 全部をいいます。複製、頒布及び改変以外の行為は本使用許諾契約の対象外となっています。本ライブラリを使用してプログラムを実行する行為に制限はありま せんが、当該プログラムの出力結果は、その内容が本ライブラリに基づく著作物を構成する場合にのみ本使用許諾契約の対象となります(本プログラムを実行し たことによって作成されたこととは無関係です。)。上記の適否は、本プログラムの内容に応じます。

1.   使用者は、媒体を問わず、受領したとおり本ライブラリの完全なソースコードの複製及び全く同一の複製物の頒布を行うことができます。但し、使用者は各複製物において適切な著作権表示及び保証に関する免責条項(disclaimer of warranty) を目立つよう適切に掲載し、本使用許諾契約及び一切の無保証に言及する告知は全て維持し、本ライブラリとともに本使用許諾契約の写しを交付することを条件 とします。使用者は複製物移転という物理的行為に対し手数料を請求することができ、使用者の選択により手数料と引換えに保証による保護を提供することがで きます。

2.   使用者は本ライブラリの1個若しくは複数の複製物又はその一部を改変して本ライブラリに基づく著作物を形成し、上記第1条の条件に従ってかかる改変又は著作物の複製又は頒布を行うことができます。但し、使用者は次の条件も全て充足するものとします。

a)   改変後の著作物はそれ自体がソフトウェアライブラリでなければなりません。

b)   使用者は、改変後のファイルに当該ファイルを変更した旨及び変更した日を目立つように記載した告知を掲載するものとします。

c)   使用者は、本使用許諾条件に従って全ての第三者に対し著作物全体の使用を無償で許諾するものとします。

d)   改変後の本ライブラリに含まれる機能が、その機能を利用するアプリケーションプログラムが提供する関数又はデータのテーブルを参照している場合(機能を呼 び出す際に送られる引数は除きます。)、使用者は、アプリケーションが当該関数又はテーブルを提供しない場合でも、その機能が依然動作し、その目的のどの 部分についても有意義な処理を行うことを確実にするよう誠実に努力しなければなりません。(例えば、ライブラリ内の平方根を計算する関数には、アプリケーションからは完全に独立し、かつ、明確に定義された目的があります。したがって、本第2d)で は、アプリケーションが提供する関数又はこの関数が使用するテーブルが任意であることを義務付けています。すなわち、アプリケーションがこの関数を提供し ない場合でも、平方根関数は依然として平方根を計算するものとします。)これらの要件は全体として改変後の著作物に適用されます。当該著 作物の特定部分が本ライブラリから派生したものではなく、それら自体が別個の独立した著作物であると合理的に考えられる場合には、使用者がそれらを別の著 作物として頒布するにあたっては、本使用許諾契約及び本使用許諾条件は当該部分には適用されません。但し、使用者が上記の部分を本ライブラリに基づく著作 物である全体の一部として頒布する場合には、かかる全体の頒布は、本使用許諾条件に従わなければならず、他のライセンシーに与える許諾は本ライブラリ全体 に及び、プログラムを書いた者に関わりなく全ての部分を対象とします。このように、 専ら使用者が書いた著作物対して権利を主張し、又は使用者の権利に対して異議を申し立てることは本条の意図ではありません。むしろ、本ライブラリに基づく 二次的著作物又は集合著作物の頒布を管理する権利を行使することを意図しています。さらに、一定量のストレージ媒体又は頒布媒体上で本ライブラリに基づか ないその他の著作物と本ライブラリ(又は本ライブラリに基づく著作物)を単に統合しても他の著作物が本使用許諾契約の対象となることはありません。

3.   使用者は本ライブラリの所定の複製物に対し、本使用許諾契約に代えて通常のGNU一般公衆使用許諾契約の条件を適用することができます。使用者はこれを行うために、本使用許諾契約に言及する告知を全て、本使用許諾契約に代えて通常のGNU一般公衆使用許諾契約バージョン2に言及するよう変更するものとします。(通常のGNU一般公衆使用許諾契約のバージョン2よ りも新しいバージョンが現れた場合は、使用者が希望すればこれに代えて当該バージョンを指定することができます。)これらの告知には他の変更は一切加えて はなりません。一旦この変更が所定の複製物について行われた場合には、当該複製物について当該変更を取り消すことはできず、よって、通常のGNU一般公衆使用許諾契約が当該複製物から作成されたその後の複製物及び二次的著作物全てに適用されることになります。この選択は、使用者が本ライブラリのコードの一部をライブラリではないプログラムに複写したい場合に有益です。

4.   使用者は上記第1条及び第2条の条件に従って、オブジェクトコード又は実行可能形式により本ライブラリ(又はその一部若しくは第2条における派生物)の複製又は頒布を行うことができます。但し、使用者は、当該本ライブラリに完全に対応する機械可読なソースコード(上記第1条及び第2条 の条件に従ってソフトウェアの交換の慣行として使用される媒体により頒布するものとします。)を本ライブラリに添付することを条件とします。オブジェクト コードの頒布が、指定された場所から複写するためのアクセスを提供することによって行われる場合、第三者に対してオブジェクトコードにソースの複写を強制 するものでなくとも、上記の場所からソースコードを複写するために同等のアクセスを提供することはソースコード頒布の要件を充足するものとします。

5.   本ライブラリのいかなる部分の派生物も含まないが、コンパイル又はリンクにより本ライブラリと動作するよう設計されるプログラムは、「本ライブラリを使用 する著作物」といいます。分離されたかかる著作物は本ライブラリの二次的著作物ではないため、本使用許諾契約の範囲外となります。但し、「本ライブラリを 使用する著作物」の本ライブラリへのリンクは、(本ライブラリの一部を含むことを理由として)「本ライブラリを使用する著作物」ではなく、本ライブラリの 派生物である実行可能形式を作成します。したがって、実行可能形式は本使用許諾契約の対象となります。第6条 はかかる実行可能形式の頒布の条件を定めます。「本ライブラリを使用する著作物」が、本ライブラリの一部であるヘッダファイルからのデータを利用する場 合、ソースコードが本ライブラリの派生物でなくても、著作物のオブジェクトコードは本ライブラリの二次的著作物になる可能性があります。この該当性は、特 に著作物が本ライブラリを使用することなくリンク可能である場合、又は著作物がそれ自体ライブラリである場合に重要となります。該当性の閾値は法律には正 確に定義されていません。かかるオブジェクトファイルが数字のパラメータ、データ構造のレイアウト、アクセス機構並びに小さいマクロ及びインライン関数 (長さが10行以下のもの)のみを利用する場合、当該オブジェクトファイルの使用は、法律上二次的著作物であるか否かにかかわらず制限を受けることはありません。(このオブジェクトコード及び本ライブラリの一部を含む実行可能形式は依然として第6条の適用を受けます。)その他の方法により、著作物が本ライブラリの派生物となる場合、使用者は第6条の条件に従って当該著作物のオブジェクトコードを頒布することができます。実行可能形式が直接本ライブラリ自体とリンクされているか否かにかかわらず、当該著作物を含む実行可能形式も第6条の適用を受けます。

6.   上記各条項の例外として、本ライブラリの一部を含む著作物を作成し、使用者が選択する条件に従って当該著作物を頒布するために、使用者は「本ライブラリを 使用する著作物」を本ライブラリと結合又はリンクすることもできます。但し、当該条件には顧客自身の使用を目的とする著作物の改変及び当該改変をデバッグ するためのリバースエンジングの許諾が含まれなければなりません。使用者は著作物の各複製物に、本ライブラリがその著作物の中で用いられている旨、並びに 本ライブラリ及びその使用は本使用許諾契約の対象となる旨を記載した目立つ告知を掲載するものとします。使用者は本使用許諾契約の写しを一部提供するもの とします。実行時の著作物に著作権表示がある場合には、使用者は当該著作権表示中に本ライブラリの著作権表示とともに、使用者に本使用許諾契約の写しの場 所を示す参照文も含めるものとします。また、使用者は次の行為のうちいずれか一つを行うものとします。

a)   著作物で使用されたあらゆる変更を含む本ライブラリの対応する完全に機械可読なソースコードを著作物に添付すること(上記第1条及び第2条に従って頒布するものとします。)。著作物が、本ライブラリとリンクされた実行可能形式である場合は、使用者が本ライブラリを改変し、改変後の本ライブラリを含む改変された実行可能形式を作成するために再リンクできるよう、オブジェクトコード及び/又はソースコードとして完全な機械可読の「本ライブラリを使用する著作物」を添付すること。(本ライブラリ内の定義ファイルの内容を変更する使用者は、改変後の定義を使用するためにアプリケーションを再コンパイルすることができるとは限らないことを了承するものとします。)

b)   本ライブラリとのリンクに適した共有ライブラリ機構を用いること。適した機構とは、(1) ライブラリ関数を実行可能形式に複写するのではなく、既に使用者のコンピュータシステム上に存在するライブラリの複製物を実行時に使用し、(2) 使用者がインストールする場合には、当該著作物が作成されたバージョンとインターフェース互換性がある限り、かかるライブラリの改変後のバージョンで適切に動作するメカニズムをいいます。

c)   著作物を受領した本件の使用者に対し、当該頒布を履行する費用と同額程度の手数料と引換えに、上記第6a) で特定するデータを交付する旨を記載した少なくとも3年間は有効な申出書面を著作物に添付すること。

d)   著作物の頒布が、指定された場所から複写するためのアクセスを提供する方法によって行われる場合には、上記特定データを同場所から複写するために同等のアクセスを提供すること。

e)   使用者が既に上記データの複製物を受領していること、又は使用者が既に本件の使用者に複製物を送付していることを確認すること。

実行可能形式において、「本ライブラリを使用する著作物」として必要な形式は、それから実行可能形式を複製するために必要なデータ及びユーティリティプロ グラムを含みます。但し、特例として、コンポーネント自体が実行可能形式を伴うのでない限り、頒布物に、実行可能形式が実行されるオペレーティングシステ ムの主要なコンポーネント(コンパイラ、カーネルなど)と併せて通常(ソース形式又はバイナリ形式のいずれかにより)頒布されるものを含める必要はありま せん。この要件は、オペレーティングシステムを通常伴わない著作権を主張可能な他のライブラリのライセンス制限と相反する可能性があります。この相反は使 用者が頒布する実行可能形式の中で、使用者がかかるライブラリと本ライブラリの双方を一緒に使うことは不可能であることを意味します。

7.   使用者は、本ライブラリに基づく著作物であるライブラリの機能を本使用許諾契約の対象外の他のライブラリの機能とともに単一のライブラリに並べ、その結合 されたライブラリを頒布することができます。但し、他の方法により本ライブラリに基づく著作物とその他のライブラリ機能との別個の頒布も許諾されるものと しますが、使用者が次の二つの行為を行うことを条件とします。

a)   結合後のライブラリを他のライブラリ機能と結合していない同じ本ライブラリに基づく著作物の複製物に添付すること。この頒布は上記各条項の条件に従って行われるものとします。

b)   結合後のライブラリに、その一部が本ライブラリに基づく著作物である旨、及び添付されている同じ著作物の結合されていない形式の場所の説明を記載した目立つ告知を行うこと。

8.   使用者は本使用許諾契約において明示的に定める場合を除き、本ライブラリの複製、改変、サブライセンス、リンク又は頒布を行ってはなりません。他の方法に よる本ライブラリの複製、改変、サブライセンス、リンク又は頒布の試みはいずれも無効であり、本使用許諾契約に基づき使用者の権利を自動的に終了させるこ とになります。但し、本使用許諾契約に基づき使用者から複製物又は権利を受領した者は、本使用許諾条件を完全に遵守し続ける限り、そのライセンスを終了さ せられることはありません。

9.   使用者は本使用許諾契約に署名していないため、これを受諾する義務はありません。但し、本使用許諾契約以外に使用者に対し、本ライブラリ又はその二次的著 作物の改変又は頒布を許諾するものは存在せず、使用者が本使用許諾契約を受諾しない限り、これらの行為は法律により禁じられています。したがって、本ライ ブラリ(又は本ライブラリに基づく著作物)を改変又は頒布することにより、使用者はかかる行為を行うための本使用許諾契約、並びに本ライブラリ又はそれに 基づく著作物の複写、頒布又は改変についての本使用許諾条件を全て受諾したことを表明したものとみなされます。

10 使用者が本ライブラリ(又は本ライブラリに基づく著作物)を再頒布する場合はその都度、受領者は本使用許諾条件を前提として、原ライセンサーから本ライブ ラリの複製、頒布、リンク又は改変を許諾するライセンスを自動的に取得します。使用者は、本契約に基づき付与される権利の受領者による行使にさらなる制限 を課してはなりません。使用者は第三者に対し本使用許諾契約の遵守を強制する責任を負いません。

11 特許侵害という裁判所の判決又は主張の結果として、又はその他の理由(特許関連問題に限られません。)により、使用者に本使用許諾条件と相反する条件が課 された場合(裁判所の命令、契約その他方法を問いません。)も、使用者は本使用許諾条件から免れることはありません。本使用許諾契約に基づく使用者の義務 及び他の関連する義務を同時に履行するためには頒布が不可能となる場合は、結果的に使用者は本ライブラリを頒布することが全くできないということになりま す。例えば、特許ライセンスが、使用者を通じて直接又は間接的に複製物を受領した全ての者によるロイヤルティフリーの本ライブラリの再頒布を許諾しない場 合、使用者がその条件及び本使用許諾契約の双方を満足させられる唯一の方法とは本ライブラリの頒布を全く行わないことになります。本条の一部が特定の状況 の下で無効又執行不可能となった場合も、本条の残余部分は適用され、他の状況においては本条が全体として適用されることが意図されています。特許権その他 の財産権に基づく請求権の侵害又は当該請求権の有効性に対する異議申立てを行うよう使用者に促がすことは本条の目的ではなく、本条は、一般公衆使用許諾慣 行により実施するフリーソフトウェア頒布システムの一体性を保護するという目的のみを有しています。多くの人々が、フリーソフトウェア頒布システムの一貫 した適用に対して信頼を置くことにより、かかるシステムを通じて頒布される広範囲のソフトウェアに多大な貢献をしてきました。他のシステムを通じてソフト ウェアを頒布することを望むか否かは著作者/ドナー次第であり、ライセンシーが選択を強いることはできません。本条は、本使用許諾契約の他の条項の結果として生じると考えられる事項を明確にすることを意図しています。

12.  本ライブラリの頒布及び/又 は使用が特定の国家において特許権又は著作権を主張できるインターフェースのいずれかにより制限を受ける場合、本使用許諾契約を本ライブラリに適用した原 著作権者は、特定の国家を除外する明示の地理的頒布制限を加え、除外されていない国家において、又は除外されていない国家間でのみ頒布が許諾されるように することができます。その場合、かかる制限は本使用許諾契約の本文に記載されている場合と同様に本使用許諾契約に組み込まれることとなります。

13.  フリーソフトウェア財団は、随時劣等一般公衆使用許諾契約の改訂版及び/又 は新バージョンを公開することができます。かかる新バージョンは、その考え方に関しては現行バージョンと類似のものとなりますが、新たな問題又は懸念に取 り組む関係上、細部が異なる可能性があります。各バージョンには識別用バージョン番号が付されます。本ライブラリが適用を受ける本使用許諾契約のバージョ ン番号及び「その後のバージョン」を特定する場合、使用者は当該バージョン又はフリーソフトウェア財団が公開するその後のバージョンのいずれの条項に従う かを選択することができます。本ライブラリがライセンスのバージョン番号を特定しない場合、使用者はフリーソフトウェア財団が過去に公開したバージョンか ら選択することができます。

14.  使用者が本ライブラリの一部の頒布条件と矛盾する条件の下にある他のフリープログラムへの組込みを希望する場合、著作者に対して書面により許諾請求を行っ てください。フリーソフトウェア財団が著作権を有するソフトウェアについては、フリーソフトウェア財団に対して書面により許諾請求を行ってください。当財 団はこれについて特例を設けることもあります。当財団の決定は、当財団のフリーソフトウェアの派生物全てのフリーな状態の維持、並びに一般的なソフトウェ アの共有及び再利用の促進という二つの目標を見据えて行われます。

無保証

15.  本ライブラリは無償で使用を許諾されることから、適用ある法律により認められる限り、本ライブラリに関するいかなる保証も存在しません。書面による別段の定めがある場合を除き、著作権者及び/又 はその他の者は、明示又は黙示を問わず、いかなる種類の保証(商品性及び特定目的への適合性にかかる黙示の保証を含みますがこれらに限られません。)も行 うことなく、本ライブラリを「現状のまま」提供するものとします。本ライブラリの性質及び性能に関するリスクは全て使用者にあります。万一本ライブラリに 瑕疵があると判明した場合、使用者は必要な処理、修復又は訂正の費用を全額負担するものとします。

16.  いかなる場合も、適用ある法律が義務付け、又は書面により合意する場合でない限り、著作権者、又は上記で許諾されるとおり本ライブラリの改変及び/又 は再頒布を行うことができる者は、損害の可能性の通知を受けていたとしても、使用者に対し、本ライブラリの使用又は使用不能に起因する通常損害、特別損 害、付随的損害又は派生的損害(データの消失若しくは不正確な表示、使用者若しくは第三者が被った損失、又は本ライブラリが他のソフトウェアと動作しない という不具合を含みますがこれらに限られません。)を含むいかなる損害にも一切責任を負いません。

使用許諾条件終わり

使用者の新ライブラリに上記使用許諾条件を適用する方法

使用者が新ライブラリを開発し、一般公衆により最大限有効活用されることを望む場合には、当該ライブラリを誰でも再頒布及び変更することができるフリーソフトウェアにすることをお勧めします。使用者は、上記の条件(又は、これに代えて、通常の一般公衆使用許諾契約(General Public License)の条件)に従って再頒布を許諾することにより、これを行うことができます。

本使用許諾条件を適用するには、当該ライブラリに以下の告知を添付してください。保証の排除を最も効果的に伝えるためには、各ソースファイルの冒頭にこれ らの告知を添付することが最も安全です。各ファイルには、最低でも「著作権表示」の行及び告知の全文がある場所を示すポインタを置くものとします。

<1行でプログラム名及び当該プログラムが行うことについての簡単な説明を記載してください。>

Copyright (C)  <西暦年号>  <著作者名>

本ライブラリはフリーソフトウェアです。使用者はフリーソフトウェア財団が公開するGNU劣等一般公衆使用許諾契約書(GNU Lesser General Public License)又は本使用許諾契約のバージョン2.1若しくは(使用者の選択によっては)その後のバージョンのいずれかの定める条件に従って、その再頒布及び/又は改変を行うことができます。

本ライブラリは有用であることを期して頒布されるものです。但し、何ら保証がなく商品性及び特定目的への適合性についての黙示の保証さえも全く存在しません。詳細につきましてはGNU劣等一般公衆使用許諾契約をご参照ください。

使用者は本ライブラリとともに、GNU劣等一般公衆使用許諾契約書の写しを一部受領しているはずですが、受領していない場合は、フリーソフトウェア財団まで書面によりご請求ください(宛先: The Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

また、Eメール及び書簡による使用者への連絡方法についての情報を追加してください。

使用者はまた、必要に応じ、(プログラマーとして勤務する場合には)使用者の雇用者、又は学校である場合は学校から当該ライブラリに関する「著作権放棄声明(copyright disclaimer)」への署名を得なければなりません。以下に記載例を示しますので、氏名・名称の箇所を変更してください。

Yoyodyne, Inc.はここに、James Random Hackerが書いたライブラリ「Frob(ノブを回すためのライブラリ)に関する著作権を全て放棄します。

<Ty Coonの署名>199041

Ty Coon、副社長

使用者が行うべきことはこれで全てです!


 

MOZILLA一般公衆使用許諾契約(MOZILLAPUBLIC LICENSE)バージョン1.1

Turbo Power Internet Professional及びVirtual Tree View

1.   定義

1.0.1. 「商業利用」とは、対象コードを頒布その他の方法により第三者が利用可能な状態にすることをいいます。

1.1.   「コントリビュータ」とは、改変コードを作成し、又は改変コードの作成に寄与する各主体をいいます。

1.2.   「コントリビュータバージョン」とは、オリジナルコード、コントリビュータが使用する既存の改変コード、及び特定のコントリビュータが作成する改変コードの組合せをいいます。

1.3.   「対象コード」とは、オリジナルコード、改変コード、又はオリジナルコードと改変コードとの組合せ(いずれの場合もその一部を含みます。)をいいます。

1.4.   「電子頒布メカニズム」とは、データの電子的な転送方法としてソフトウェア開発コミュニティで一般に認められたメカニズムをいいます。

1.5.   「実行可能形式」とは、ソースコード以外の形式による対象コードをいいます。

1.6.   「初期開発者」とは、別紙Aで義務付けられているソースコード告知において初期開発者として特定される個人又は団体をいいます。

1.7.   「拡大著作物」とは、対象コード又はその一部と本使用許諾条件に準拠しないコードとを組み合わせた著作物をいいます。

1.8.   「本使用許諾条件」とは、本書をいいます。

1.8.1. 「ライセンス可能な」とは、当初許諾時に譲渡される権利かその後に取得する権利かを問わず、本使用許諾条件により譲渡される権利の全部又は一部を最大限可能な範囲内で付与する権利を有することをいいます。

1.9.   「改変コード」とは、オリジナルコード又は先行する改変コードの内容又は構造に対し追加又は削除を行ったものをいいます。対象コードが一連のファイルとしてリリースされた場合の改変とは次のものをいいます。

A.   オリジナルコード又は先行する改変コードを含むファイルの内容に対する追加又は削除

B.   オリジナルコード又は先行する改変コードの一部を含む新規ファイル

1.10.  「オリジナルコード」とは、別紙A で義務付けられているソースコード告知においてオリジナルコードとして記載されるコンピュータソフトウェアコードであるソースコードで、本使用許諾条件に基づくリリース時点でまだ本使用許諾条件に準拠する対象コードではないコードをいいます。

1.10.1. 「特許請求の範囲」とは、許諾者(grantor)によりライセンス可能なあらゆる特許(方法、プロセス及び装置を含みますがこれに限られず、当該特許を現在所有しているか今後取得するかも問いません。)の請求の範囲をいいます。

1.11.  「ソースコード」とは、対象コードの改変に好適な形式で、そこに含まれる全てのモジュール並びに関連するインターフェース定義ファイル、実行可能形式のコ ンパイル及びインストールの制御に使用するスクリプト、又はオリジナルコード若しくはコントリビュータが選択するその他のよく知られた利用可能な対象コー ドに対するソースコードの差分比較を含むものをいいます。ソースコードは、適切な解凍又はアーカイブ解除ソフトウェアが一般に無料で入手可能であることを 条件として、圧縮又はアーカイブ形式とすることができます。

1.12.  「使用者」(又は「使用者の」)とは、本使用許諾条件又は6.1に 基づき公開される本使用許諾条件の今後のバージョンに基づく権利を行使し、本使用許諾条件又は当該今後のバージョンの全てを遵守する個人又は法人をいいま す。法人については、「使用者」には使用者を支配し、使用者が支配し、又は使用者と共通の支配下にある団体が含まれます。この定義において「支配」とは、(a) 契約その他により、直接又は間接的に当該団体の監督又は運営を行わせる権限を有すること、又は(b) 当該団体の50%超の発行済株式又は実質的所有権を所有することをいいます。

2.   ソースコードライセンス

2.1.   初期開発者による許諾

第三者が知的財産権を主張しない限り、初期開発者は本契約により、使用者に対し、次のとおり、全世界におけるロイヤルティフリーの非独占的ライセンスを許諾します。

(a)    初期開発者のライセンス可能な(特許又は商標以外の)知的財産権に基づき、オリジナルコード(又はその一部)を改変コードとともに、若しくは改変コードを伴わずに、又は拡大著作物の一部として、その使用、複製、改変、表示、実行、サブライセンス及び/又は頒布を行うこと、並びに

(b)    オリジナルコードの作成、使用又は販売が権利侵害となる特許請求の範囲の下で、オリジナルコード(又はその一部)を自ら作成し、他人に作成させ、その使用、実施、販売、販売の申込み及び/又はその他の処分を行うこと。

(c)    2.1(a)及び(b)において許諾されるライセンスは、初期開発者が本使用許諾条件に従ってオリジナルコードを最初に頒布した日をもって発効します。

(d)    上記第2.1(b)にかかわらず、1) 使用者がオリジナルコードから削除したコードについて、2) オリジナルコードから分離して、又は3) i) オリジナルコードの改変若しくはii) オリジナルコードと他のソフトウェア若しくは装置との組合せのいずれかにより生じた権利侵害については特許ライセンスは許諾されません。

2.2.   コントリビュータによる許諾

第三者が知的財産権を主張しない限り、各コントリビュータは本契約により、使用者に対し、次のとおり、全世界におけるロイヤルティフリーの非独占的ライセンスを許諾します。

(a)    コントリビュータのライセンス可能な(特許又は商標以外の)知的財産権に基づき、当該コントリビュータが作成した改変コード(又はその一部)を、改変しな い状態で、他の改変コードとともに、対象コードとして又は拡大著作物の一部として、使用、複製、改変、表示、実行、サブライセンス及び頒布すること、並び に

(b)    当該コントリビュータが作成した改変コード単独の、又はこれと当該コントリビュータのコントリビュータバージョンとの組合せ(若しくはその組合せの一部)による改変コードの作成、使用又は販売が権利侵害となる特許請求の範囲の下で、1) 当該コントリビュータが作成した改変コード(又はその一部)、並びに2) 当該コントリビュータが作成した改変コードと当該コントリビュータのコントリビュータバージョンとの組合せ(又はその組合せの一部)の作成、使用、販売、販売の申込みを行い、これを第三者に作成させ、及び/又はその他の処分を行うこと。

(c)    2.2(a)及び(b)において許諾されるライセンスは、コントリビュータが対象コードの商業利用を最初に行った日をもって発効します。

(d)    上記第2.2(b)にかかわらず、1) 当該コントリビュータがコントリビュータバージョンから削除したコードについて、2) コントリビュータバージョンから分離して、3) i) 第三者によるコントリビュータバージョンの改変又はii) 当該コントリビュータが作成した改変コードと他のソフトウェア(コントリビュータバージョンの一部である場合を除きます。)若しくは他の装置との組合せのいずれかにより生じた権利侵害について、又は4) 当該コントリビュータが作成する改変コードが存在しない対象コードが権利侵害となる特許請求の範囲の下では、特許ライセンスは許諾されません。

3.   頒布に関する義務

3.1.   本使用許諾条件の適用

使用者が作成又は寄与する改変コードは、本使用許諾条件(第2.2条を含みますがこれに限られません。)に準拠します。対象コードのソースコードバージョンは、本使用許諾条件又は第6.1条 に基づきリリースされる本使用許諾条件の将来の改訂版に基づいてのみ頒布することができ、使用者は、頒布するソースコードの全ての複製物に本使用許諾条件 の写しを含めるものとします。使用者は、いかなるソースコードバージョンにも、本使用許諾条件の適用あるバージョン又は本書に基づく受領者の権利を変更又 は制限する条件を提示し、又はこれを課してはなりません。但し、第3.5条に記載する追加の権利を提示する追加文書を含めることはできます。

3.2.   ソースコードの入手可能性

使用者が作成又は寄与する改変コードは、本使用許諾条件に従って、ソースコード形式で、実行可能形式バージョンと同一の媒体により又は認められた電子頒布 メカニズムを通じて、使用者が実行可能形式バージョンを提供した全ての者について入手可能でなければなりません。電子頒布メカニズムを通じて入手可能とす る場合は、当初入手可能となった日から少なくとも12ヶ月間、又は当該特定の改変コードの後継バージョンが当該受領者に対し入手可能となった後少なくとも6ヶ月間は、入手可能な状態を継続するものとします。使用者は、第三者が電子頒布メカニズムを維持する場合も、ソースコードバージョンの入手可能な状態の継続を確実にする責任を負います。

3.3.   改変コードの内容

使用者は自己が寄与する全ての対象コードに当該対象コードを作成するために行った変更及び変更の日付を記録するファイルを含めるものとします。使用者は、(a) ソースコード、及び(b) 実行可能形式バージョン又は使用者が対象コードの起源若しくは所有権を記載する関連文書中に、改変コードが初期開発者が提供するオリジナルコードから直接又は間接的に派生したものである旨(初期開発者の氏名を含みます。)の目立つ記載を含めるものとします。

3.4.   知的財産に関する事項

(a)    第三者の権利

コントリビュータは、第2.1条又は第2.2条に基づき当該コントリビュータが付与する権利を行使するために第三者の知的財産権に基づくライセンスが必要なことを認識している場合、当該権利及び当該権利を主張する第三者について、受領者がその連絡先を知るに十分な程度に詳述した「LEGAL」と題するテキストファイルをソースコード頒布の際に含めるものとします。コントリビュータは、第3.2条に記載するとおり改変コードを入手可能にした後かかる第三者の権利に関する情報を得た場合は、その後入手可能となる全ての複製物のLEGALファイルを速やかに修正するとともに、対象コードの受領者に対し当該新情報が得られたことを通知するために合理的に判断されるその他の措置(適切なメーリングリスト又はニュースグループへの通知など)を講じるものとします。

(b)    コントリビュータのAPI

コントリビュータの改変コードがアプリケーションプログラミングインタフェース(application programming interfaceAPI)を含み、コントリビュータが当該APIを実装するために合理的に必要な特許ライセンスを認識している場合、コントリビュータは当該情報もLEGALファイルに含めるものとします。

(c)    表明

コントリビュータは、上記第3.4(a)に基づき開示する場合を除き、コントリビュータの改変コードがコントリビュータによる独自の創作物であること、及び/又はコントリビュータが本使用許諾条件により譲渡される権利を付与するために十分な権利を有すると信じていることを表明します。

3.5.   告知義務

使用者は、別紙Aの告知をソースコード内の各ファイルに複写するものとします。ファイルの構造上、特定のソースコードファイル内に当該告知文を挿入することが不可能な場合には、使用者は当該告知を探す可能性の高い場所(関連ディレクトリなど)に当該告知を含めるものとします。使用者は、1個又は複数の改変コードを作成した場合、別紙Aに記載する告知にコントリビュータとして自己の氏名を追加することができます。使用者はまた、使用者が対象コードに関する受領者の権利又は所有権について説明した各ソースコード関連文書に本使用許諾条件を複写するものとします。使用者は、1名 又は複数の対象コードの受領者に対し、保証、サポート、補償又は責任にかかる義務を提示し、その対価を請求することを選択することができます。但し、使用 者は自己のためにのみこれを行うことができ、初期開発者又はコントリビュータの代理として行うことはできません。使用者は、かかる保証、サポート、補償又 は責任にかかる義務は使用者が単独で提示するものであることを疑問の余地なく明確にしなければならず、本契約により、初期開発者及び全てのコントリビュータに対し、使用者が提示する保証、サポート、補償又は責任に関する条件が原因で初期開発者又は当該コントリビュータが被るあらゆる責任につき補償することに同意します。

3.6.   実行可能形式バージョンの頒布

使用者は、対象コードについて第3.1条から第3.5条に定める要件を充足し、また対象コードのソースコードバージョンが本使用許諾条件に従って入手可能である旨を記載した告知(使用者が履行した第3.2条 の義務の方法及び場所の説明を含みます。)を含めた場合に限り、当該対象コードを実行可能形式で頒布することができます。この告知は、実行可能形式バー ジョン、関連文書又は販促用品に含まれる使用者が対象コードに関する受領者の権利を説明する告知の中に目立つように掲載するものとします。使用者は対象 コードの実行可能形式バージョン又はその所有権を、使用者が選択したライセンス(本使用許諾条件と異なる条件を含むこともあります。)により頒布すること ができます。但し、使用者が本使用許諾条件を遵守し、かつ、実行可能形式バージョンのライセンスが、ソースコードバージョンにおける受領者の権利を、本使 用許諾条件に定める権利から制限又は変更を試みるものでないことを条件とします。使用者は、実行可能形式バージョンを異なるライセンスにより頒布する場 合、本使用許諾条件と異なる条件は全て使用者が単独で提示するものであり、初期開発者及びコントリビュータが提示するものではないことを疑問の余地なく明 確にしなければなりません。使用者は本契約により、初期開発者及び全てのコントリビュータに対し、使用者が提示する当該条件が原因で初期開発者又は当該コ ントリビュータが被るあらゆる責任につき補償することに同意します。

3.7.   拡大著作物

使用者は、対象コードと本使用許諾条件に準拠しない他のコードとの組合せにより拡大著作物を作成し、拡大著作物を単一の製品として頒布することができます。この場合、使用者は対象コードについては本使用許諾条件の要件充足を確実にしなければなりません。

4.   法令又は規制による遵守不能

法令、裁判所の命令又は規制により使用者が対象コードの全部又は一部に関して本使用許諾条件のいずれかを遵守することができない場合、使用者は(a) 最大限可能な範囲内で本使用許諾条件を遵守し、かつ、(b) 遵守の限度及び法令等の影響を受けるコードについて説明するものとします。かかる説明は、第3.4条に定めるLEGALファイルに記載し、全てのソースコード頒布の際に含めなければなりません。法令又は規制が禁じる場合を除き、かかる説明は通常の能力を有する受領者が理解できる程度に十分に詳細なものとします。

5.   本使用許諾条件の適用

本使用許諾条件は、初期開発者が別紙Aの告知を添付したコード及び関連する対象コードに適用されます。

6.   本使用許諾条件のバージョン

6.1.     新バージョン

Netscape Communications Corporation(「Netscape」)は随時、本使用許諾条件の改訂版又は新バージョンを公開することができます。各バージョンには識別用のバージョン番号が付されます。

6.2.     新バージョンの効果

本使用許諾条件の特定のバージョンに基づき対象コードが公開された場合、使用者はその後当該バージョンの条件に従って対象コードを常に使用することができます。使用者はまた、Netscapeが公開する本使用許諾条件の後継バージョンの条件に従って当該対象コードを使用することを選択することもできます。Netscape以外のいずれの者も本使用許諾条件に基づき作成された対象コードに適用される条件を変更する権利を有しません。

6.3.     二次的著作物

使用者が本使用許諾条件の修正版を作成又は使用する場合(その時点ではまだ本使用許諾条件に準拠する対象コードではないコードに本使用許諾条件を適用させる目的でのみ使用者は修正版を作成又は使用することができます。)、使用者は(a)Mozilla」、「MOZILLAPL」、「MOZPL」、「Netscape」、「MPL」、「NPL」という語、又はこれらと類似する紛らわしい語句が使用者のライセンスに含まれないようライセンス名を変更しなければならず(使用者のライセンスが本使用許諾条件と異なることを告知する場合は除きます。)、かつ、(b)他の方法により、ライセンスの使用者バージョンがMozilla一般公衆使用許諾契約(Mozilla Public License)及びNetscape一般公衆使用許諾契約(Netscape Public License)とは異なる条件を含むことを明確にしなければなりません。(別紙Aに記載する告知に初期開発者の氏名、オリジナルコード又はコントリビュータを記入すること自体は本使用許諾条件の修正とはみなされません。)

7.   保証に関する免責条項

対象コードは、本使用許諾条件により「現状のまま」提供されるものであり、明示又は黙示を問わず、いかなる種類の保証(対象コードに瑕疵がないこと、商業 性があること、特定目的への適合性があること、及び権利を侵害していないことの保証が含まれますが、これらに限られません。)もありません。対象コードの 品質及び性能に関するリスクは全て使用者にあります。対象コードに何らかの点において瑕疵があることが判明した場合、(初期開発者又は他のコントリビュー タではなく)使用者が必要な処理、修復又は訂正の費用を全額負担するものとします。保証に関する本免責条項は本使用許諾条件に必要不可欠な一部を構成しま す。本免責条項に従わない場合、本使用許諾条件に基づく対象コードの使用は一切認められません。

8.   終了

8.1.   使用者が本使用許諾条件を遵守せず、当該違反を知ってから30日以内に 当該違反を是正しない場合、本使用許諾条件及び本使用許諾条件に基づき許諾された権利は自動的に終了します。適正に許諾された対象コードのサブライセンス は全て、本使用許諾条件の終了後も存続します。その性質上、本使用許諾条件の終了後も有効に存続すべき定めは本使用許諾条件終了後も存続します。

8.2.   使用者が、初期開発者又はコントリビュータ(使用者が提起する訴訟の相手方である初期開発者又はコントリビュータを「被告当事者」といいます。)に対し、特許侵害に基づく次の主張をして訴訟(確認判決を求める訴訟を除きます。)を提起した場合は次のとおりとします。

(a)     当該請求が、当該被告当事者のコントリビュータバージョンが直接又は間接的に何らかの特許を侵害していると主張するものである場合、本使用許諾条件第2.1条及び/又は第2.2条に基づき当該被告当事者から使用者に付与された一切の権利は、被告当事者からの通知の60日後に将来に向かって終了します。但し、通知の受領後60日以内に使用者が(i) 当該被告当事者が作成した改変コードの使用者による過去及び将来における使用の対価として、両当事者が合意できる合理的な金額のロイヤルティを当該被告当事者に支払うことを書面により同意した場合、又は(ii) 当該被告当事者に対するコントリビュータバージョンについての訴訟を取り下げた場合は、この限りでありません。通知後60日以内に合理的なロイヤルティ及び支払条件について両当事者間の書面による合意に達しない場合、又は当該訴訟が取り下げられない場合は、第2.1条及び/又は第2.2条に基づき被告当事者が使用者に付与した権利は、上記に定める60日の通知期間の満了をもって自動的に終了します。

(b)     当該請求が、当該被告当事者のコントリビュータバージョン以外のソフトウェア、ハードウェア又は装置が直接又は間接的に何らかの特許を侵害していると主張するものである場合、第2.1(b)及び第2.2(b)に基づき当該被告当事者が使用者に付与した権利はいずれも当該被告当事者が作成した改変コードを使用者が最初に自ら作成、使用、販売、頒布し、又は第三者に作成させた日に遡ってその効力が取り消されます。

8.3.   使用者が被告当事者に対して当該被告当事者のコントリビュータバージョンが直接又は間接的に何らかの特許を侵害しているとする特許侵害を主張する場合で、当該主張が特許侵害訴訟の提起前に(ライセンス又は和解などにより)解決したときは、支払金額又はライセンスの価値を算定するにあたり、第2.1条又は第2.2条に基づき当該被告当事者が許諾したライセンスの合理的な価値を考慮するものとします。

8.4.   上記第8.1条又は第8.2条に基づく終了の場合、終了前に使用者又は他の頒布者が本使用許諾条件に基づき有効に許諾した全てのエンドユーザーライセンス契約(頒布者及び再販者を除きます。)はかかる終了後も存続するものとします。

9.   責任の限定

いかなる状況においても、いかなる法理論(不法行為(過失を含みます。)、契約その他理論構成を問いません。)においても、使用者、初期開発者、他の全て のコントリビュータ若しくは対象コードの頒布者、又はかかる者のいずれかのサプライヤーは、当該当事者が損害の可能性の通知を受けていたとしても、いかな る者に対しても、いかなる性質の間接損害、特別損害、付随的損害又は派生的損害(商業上の信用の喪失、休業、コンピュータの不具合又は故障、その他一切の 商業的損害及び損失が含まれますがこれらに限られません。)につき一切の責任を負いません。適用ある法律が上記の責任限定を禁ずる範囲内で、当該当事者の 過失に起因する死亡又は人身傷害にかかる責任にはこの限定条項は適用されません。若干の法域では付随的損害又は派生的損害の除外又は限定が認められない場 合がありますので、この除外及び限定条項が使用者に適用されないこともあります。

10.  米国政府機関エンドユーザー

対象コードは、「商用コンピュータソフトウェア(commercial computer software)」及び「商用コンピュータソフトウェア文書(commercial computer software documentation)」(いずれも48 C.F.R. 12.21219959月)で用語として使用されるとおりとします。)で構成される、「商品(commercial item)」(48 C.F.R. 2.101199510)で用語として定義されるとおりとします。)です。48 C.F.R. 12.212及び48 C.F.R. 227.7202-1乃至227.7202-419956月)に合致するとおり、全ての米国政府機関エンドユーザーは、対象コードを本契約に定める権利のみとともに取得します。

11.  雑則

本使用許諾条件は、本使用許諾条件の主題に関する当事者間の完全な合意を表するものです。本使用許諾条件の特定の条項が執行不能と判断された場合、当該条 項は執行可能とするために必要な範囲内でのみ変更されるものとします。本使用許諾条件は、法の抵触に関する規定を除きカリフォルニア州法の規定(適用ある 法律に別段の定めがある場合は除きます。)に準拠するものとします。少なくとも一方当事者がアメリカ合衆国の市民、又はアメリカ合衆国で事業を行う許認可 又は登録を受けた団体である場合の紛争に関しては、本使用許諾条件に関するあらゆる訴訟はカリフォルニア州北部地区連邦裁判所の管轄に服するものとし、裁 判地はカリフォルニア州サンタクララ郡とします。訴訟費用(裁判費用及び合理的な弁護士費用を含みますがこれらに限られません。)は敗訴側当事者が負担す るものとします。国際物品売買契約に関する国連条約(United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods)の適用は明示的に除外されます。契約の文言を起草者にとって不利に解釈すべきとするいかなる法律及び規制も本使用許諾条件には適用されないものとします。

12.  請求に対する責任

初期開発者とコントリビュータとの間においては、本使用許諾条件に基づく各当事者による権利の利用に直接又は間接的に起因する請求及び損害については各当 事者が責任を負い、使用者は初期開発者及びコントリビュータと協力して当該責任を公平に分配することに同意します。本書の定めのいずれも、何らかの債務の 承認を意図するものではなく、それを構成するものとみなしてはなりません。

13.  複数ライセンスコード

初期開発者は、対象コードの一部を「複数ライセンスコード」に指定することができます。「複数ライセンス」とは、初期開発者が使用者に対し、NPL又は別紙Aに記載するファイル内に初期開発者が特定する代替使用許諾契約がある場合は当該代替使用許諾契約のうちいずれか使用者が選択する使用許諾契約に基づき対象コードの一部利用を許諾することをいいます。

別紙A − Mozilla一般公衆使用許諾契約Mozilla Public License

「本ファイルの内容は、Mozilla一般公衆使用許諾契約(Mozilla Public License)バージョン1.1(「本使用許諾契約」)の対象となります。本使用許諾契約を遵守しない限り本ファイルを使用することはできません。本使用許諾契約の写しはhttp://www.mozilla.org/MPL/にて取得できます。

本使用許諾契約に基づき頒布されるソフトウェアは、「現状のまま」頒布され、明示又は黙示を問わず、いかなる種類の保証もありません。本使用許諾契約上の権利及び制限を定める具体的な文言は本使用許諾契約をご参照ください。

オリジナルコードは、______________________________________ です。

オリジナルコードの初期開発者は、________________________ です。

______________________ によって作成された部分の著作権表示は次のとおりです。

Copyright (C) _____________________________ All Rights Reserved.

コントリビュータ: ______________________________________

本ファイルの内容は、上記に代えて、_____使用許諾契約(以下「[______]使用許諾契約」といいます。)の条件に基づき使用することができます。この場合、上記の条項ではなく [______] 使用許諾契約の条項が適用されます。使用者が本ファイルの使用者バージョンの第三者による使用を[______]使用許諾契約の条件によってのみ許諾し、MPLに基づく使用を許諾することを希望しない場合、上記の条項を削除し、[______]使用許諾契約で義務付けられている告知その他の条項に置き換えることにより使用者の意思決定を示してください。使用者が上記の条項を削除しない場合、受領者はMPL又は[______]使用許諾契約のいずれかによって本ファイルを使用することができます。」

 

[注: 本別紙Aの文言は、オリジナルコードのソースコードファイル内にある告知の文言とは若干異なることがあります。使用者は自己の改変コードについてオリジナルコードのソースコード内にある文言ではなく、本別紙Aの文言をご使用ください。]

 

SYNAPSE使用許諾契約

Copyright (c)1999-2002, Lukas Gebauer, All rights reserved.

ソースド形式及びバイナリ形式による再頒布及び使用は改変の有無を問わず、次の条件を満たす場合に限り許諾されます。

ソースコードの再頒布には上記の著作権表示、本使用許諾条件一覧及び下記の免責条項を維持する。

バイナリ形式による再頒布は、頒布物とともに提供される文書及び/又はその他の資料に上記の著作権表示、本使用許諾条件一覧及び下記の免責条項を複写する。

Lukas Gebauerの氏名及びそのコントリビュータの氏名のいずれも、具体的な書面による事前許可を得ることなく、本ソフトウェアから派生する製品の宣伝又は販売促進のために使用してはならない。

本ソフトウェアは著作権者及びコントリビュータが「現状のまま」提供するものであり、一切の明示又は黙示の保証(商品性及び特定目的への適合性にかかる黙 示の保証を含みますがこれらに限られません。)は免責されています。いかなる場合であっても、方法を問わず、責任の理論構成が契約、無過失責任又は不法行 為(過失その他を含みます。)のいずれであるかを問わず、本ソフトウェアの使用に何らかの原因を有する直接損害、間接損害、付随的損害、特別損害、懲罰的 損害及び派生的損害(代替品若しくは代替サービスの調達、使用利益の喪失、データの消失若しくは利益の逸失、又は事業の中断を含みますがこれに限られませ ん。)について、かかる損害の可能性の通知を受けていたとしても、著作権者もコントリビュータも一切の責任を負いません。

 

 

オープンソース及び使用許諾関連ファイルへのリンク

http://www.lc-tech.com/RP/licenses.zip

http://www.lc-tech.com/RP/sources.zip

ソースコードのCDは以下で入手できます。

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LC Technology International, Inc.

29750 US Hwy 19 N

Suite 310

Clearwater, FL 33761 USA

使用許諾違反の疑いがある場合は、「Service @ LC-Tech.com」までEメールにてご連絡ください。

 

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